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民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について
概要
共有物に対する固定資産税・都市計画税は、共有者が連帯して納付する義務を負います。これまで、連帯納税義務者の一人に対して行った減免は、他の連帯納税義務者にもその効力を生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法の一部が改正されたことにより、連帯納税義務者の一人に対して生じた事由は、原則として他の連帯納税義務者にその効力を生じないことになりました。
そのため、令和3年度より共有者の一人が固定資産税・都市計画税の減免を受けたとしても、原則として他の共有者に減免の効力は及ばず、全額課税されることになります。
なお、他の共有者に対しても減免の効力が及ぶことについて申立する場合は、申立書が必要になります。
減免申請時に共有者の一人からの申立書の添付があれば、従来どおりに税額も減免します。
事例
| A・B・C・Dの共有である物件(持分:各4分の1)に係る固定資産税・都市計画税が100万円であり、 A・B・C・Dには100万円の連帯納税義務がある。 |
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| 民法改正前 (旧法) |
A | 減免申請 | |||||||
| B・C・D | 100万円-100万円×4分の1(Aの持分)=75万円 | ||||||||
| Aの減免申請の効力はB・C・Dにも及び、連帯納税義務は減免を受けたAの持分を差し引いて75万円となる。 | |||||||||
| 民法改正後 (新法) |
A | 減免申請 | |||||||
| B・C・D | 100万円 | ||||||||
| 【原則】 Aの減免申請の効力はB・C・Dには及ばず、連帯納税義務は100万円のままとなる。 【例外】 B・C・Dのうち一人から申立書(民法441条のただし書き)の提出があれば、旧法と同様に税額は75万円となる。 |
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本市の取扱い
納税義務者が減免を受けようとする共有名義の対象資産について、他の連帯債務者に対しその効力を適用させたい場合、「固定資産税・都市計画税の減免にかかる申立書」により民法第441条ただし書に規定する別段の意思を確認した上で申請してください。
固定資産税・都市計画税の減免にかかる申立書 [Wordファイル/19KB]
固定資産税・都市計画税の減免にかかる申立書 [PDFファイル/37KB]
参考
■改正民法第441条(相対的効力の原則)第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
■地方税法第10条の2(連帯納税義務) 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。






























































