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固定資産の土地や家屋の所有者が死亡した場合について教えてください。

ページID:0033022 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

郡山市内に土地と家屋をお持ちの方が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間は相続人の方に課税することになっておりますので、「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。この届出書に基づいて、固定資産税に関する納税通知書等を届出人の方あてに送付いたします。

なお、郡山市内在住の方が亡くなられた場合には、そのご家族の方等に申告書を郵送いたしますので、必要事項を記入の上、返送してください。