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固定資産現所有者申告書

ページID:0033031 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

納税義務者の方が亡くなり、賦課期日(1月1日)までに名義変更されない場合は、相続人に固定資産税及び都市計画税を課税することと定められています。

法定相続人の中から代表者を定め、相続登記が完了するまでの間、固定資産税及び都市計画税に関する通知等を代表者宛てに送付いたしますので、届出をお願いします。

留意点

相続登記が完了されても、未登記家屋を所有している場合は「名義変更届(未登記家屋)」の提出が必要となります。

なお、相続登記の手続きについて御不明な点は法務局へお問合せください。

マイナンバー制度の開始に伴い、現所有者申告書を提出の際にマイナンバーの記入と併せて、番号確認と本人確認をさせていただきます。

申告書については自署又は記名押印お願いいたします。

受付窓口

  • 資産税課
  • 各行政センター(連絡所)
  • 各市民サービスセンター

資産税課のみ郵送での受付が可能です。

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よくある質問

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