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固定資産の価格に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか?
固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課窓口で詳しくご説明します。
課税の基礎となった固定資産税の価格(評価額)について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に郡山市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
価格以外の不服については、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して異議申立てをすることができます。
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固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課窓口で詳しくご説明します。
課税の基礎となった固定資産税の価格(評価額)について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に郡山市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
価格以外の不服については、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して異議申立てをすることができます。