ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務部 > 資産税課 > 資産税課への申告・届出が必要な場合について

本文

資産税課への申告・届出が必要な場合について

ページID:0005241 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

土地

土地の地目を変更した場合

資産税課へ連絡をお願いします。(ただし、法務局で登記した場合は除きます。)

住宅を新築や増築した場合

「住宅用地申告書」の提出が必要です。(家屋調査の時に記入していただきます。)

家屋

家屋の用途を変更した場合

資産税課へ連絡をお願いします。

未登記家屋の所有者が変更になった場合

「名義変更届(未登記家屋)」の提出が必要です。

家屋を取り壊した場合

「家屋滅失届」の提出が必要です。

償却資産

償却資産の申告をする場合

1月1日(賦課期日)現在、市内に事業用資産を所有される方は、償却資産の申告をしていただくことになっています。詳しくは、「償却資産の申告について」ページをご覧ください。

資産税課共通

固定資産の所有者が亡くなられた場合

「土地・家屋現所有者(変更)届出書」の提出が必要です。なお、郡山市内在住の方が亡くなられた場合には、そのご家族の方等に届出用のはがきを郵送しますので、必要事項を記入の上、返送してください。

納税管理人を定める場合

「納税管理人申告書」の提出が必要です。この申告に基づいて、固定資産税に関する納税通知書等を納税管理人の方へ送付します。

共有代表者を変更する場合

「共有物件に係る代表納税義務者の変更届出書」の提出が必要です。

固定資産税の減免措置を受ける場合

生活保護法により生活扶助を受けている方が固定資産を所有する場合やお持ちの資産が災害や天災により被害を受けた場合など、減免の内容に応じて申請により固定資産税が減免される場合があります。

また、減免の内容により土地と家屋で減免の扱いが異なる場合があります。詳しくは、資産税課にお問合わせください。

固定資産税の価格(評価額)や税額などに不服がある場合

納税通知書に記載された事項のうち、評価額以外に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

また、評価額に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に郡山市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

詳しくは、資産税課にお問合わせください。

ダウンロード・リンク先

よくある質問