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東日本大震災に係る土地の固定資産税・都市計画税の特例措置について教えてください。

ページID:0005254 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、新たに住宅が建設されていなくても申告して認められれば最長で10年間は住宅用地とみなされ、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

被災した住宅を取り壊し、平成24年度から令和3年度までの各年度に係る賦課期日(各年度の1月1日)において住宅を建設されていない方は、「東日本大震災に係る被災住宅用地申告書」を提出してください。

ただし、貸し駐車場等のように別の用途に利用されている場合は該当しません。

令和3年3月31日までに東日本大震災で滅失・損壊した住宅の用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合、住宅が建設されていなくても申告して認められれば従前の住宅用地面積に相当する分は、取得後3年間は住宅用地とみなされ、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

被災した住宅の敷地の代わりに新たに土地を取得し、平成24年度から令和3年度までの各年度に係る賦課期日(各年度の1月1日)において住宅を建設されていない方は、「東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書」を提出してください。

ただし、貸し駐車場等のように別の用途に利用されている場合は該当しません。

郡山市外の「被災住宅用地」の「代替土地」について郡山市長に申請する場合は、ほかにも提出書類を求めることとなります。