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東日本大震災に係る土地の固定資産税の特例措置について

ページID:0005221 更新日:2026年4月27日更新 印刷ページ表示

東日本大震災に係る被災代替住宅用地の特例について​

令和9年3月31日までに東日本大震災で滅失・損壊した住宅の用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合(当該被災住宅用地が福島県の区域内にあるものは代替土地を令和11年3月31日までに取得した場合)、住宅が建設されていなくても申請して認められれば従前の住宅用地面積に相当する分は、取得後3年間は住宅用地とみなされ、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

該当する期間において、被災した住宅の敷地の代わりに新たに土地を取得し、賦課期日(取得日の翌1月1日)までに住宅を建設されていない方は、「東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書」を提出してください。

ただし、貸し駐車場等のように別の用途に利用されている場合は該当しません。

郡山市外の「被災住宅用地」の「代替土地」について郡山市長に申請する場合は、ほかにも提出書類を求めることとなります。

詳細については、別紙(東日本大震災に係る被災代替住宅用地の特例について [PDFファイル/82KB])を参照してください。

提出書類

受付窓口と受付時間

資産税課(西庁舎2階)

午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)

郵送の場合の送付先

〒963-8601

郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市税務部資産税課

提出期限

代替土地取得の翌年1月31日まで

オンライン申請

この手続きは紙面による申請のほか、オンライン申請が可能です。
(署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの個人の方のみ)

詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

よくある質問

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