ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務部 > 資産税課 > 本人以外の人が市税に関する証明書を取ることができますか?

本文

本人以外の人が市税に関する証明書を取ることができますか?

ページID:0005258 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

所得・課税証明書、納税証明書、登録証明書、無資産証明書

代理人など、本人以外の方が市税関係の証明書を申請する場合には、本人からの委任状が必要です。

ただし、下記の要件を全て満たす場合には、委任行為がなくても交付することができます。(申請者の本人確認書類は必要です。

要件

  • 申請時において、納税義務者及び代理人が郡山市に住民登録をしていること。
  • 申請時において、納税義務者と代理人が住民票の同一世帯であること。

申請者の本人確認書類

次のうち1点

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 障害者手帳
  • 在留カード など

次のうち2点

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 納税通知書
  • 預金通帳 など

固定資産証明書、名寄帳、固定資産課税台帳記載事項証明書、評価額証明書、公課証明書

代理人など、本人以外の方が市税関係の証明書を申請する場合には、本人からの委任状が必要です。

申請者の本人確認書類

次のうち1点

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 障害者手帳
  • 在留カード など

次のうち2点

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 納税通知書
  • 預金通帳 など

年の途中での固定資産取得者、相続人、納税管理人、借地人・借家人の方などは、委任状なしで申請できる場合がありますので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。(電話:024-924-2091)