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市税関係の各種証明書の交付手続きについて

ページID:0005243 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

市税関係の各種証明書が必要な際は、交付申請手続きをしてください。

納税義務者本人の他、借地・借家人等の方も申請できます。(ただし、借地・借家人等の場合、関係する資産に係るものに限ります。)

また、本人等が都合により来られない場合は、代理人の方でも申請することができます。

窓口と受付時間

  • 資産税課(西庁舎2階):午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
  • 市民課(西庁舎1階):午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
  • 各行政センター、各連絡所:午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
  • 市民サービスセンター(ビッグアイ6階):午前10時~午後7時(火曜日~日曜日)
  • 緑ケ丘市民サービスセンター:午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)

主な証明書

  • 所得・課税証明書
  • 納税証明書
  • 登録証明書
  • 固定資産証明書
  • 名寄帳
  • 評価額証明書
  • 公課証明書
  • 固定資産課税台帳記載事項証明書
  • 無資産証明書
  • 事業所所在証明書

市民課、市民サービスセンター(午後5時15分から午後7時まで及び土曜日・日曜日)では、所得・課税証明書、納税証明書のみの交付となります。

交付手数料

  • 住民税課税台帳に基づく証明:250円(1納税義務者 1年度)
  • 固定資産課税台帳に基づく証明:250円(1納税義務者 1年度)
  • 納税に関する証明:250円(1納税義務者 1年度)

申請時に必要なもの

納税義務者が申請する場合(平成28年4月1日~)

印鑑は必要ありませんが、本人であることが確認できる下記のものが必要です。

次のうち1点

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 障害者手帳
  • 在留カード など

次のうち2点

  • 各種健康保険の資格確認書
  • 介護保険証
  • 年金手帳
  • 納税通知書
  • 預金通帳 など(1点のみの場合は、お問い合わせください。

借地・借家人、訴訟当事者等が申請する場合

関係する固定資産に係る一定の権利があること及び本人の確認が必要です。

  1. 借地・借家人等:賃貸契約書、地上権その他の権利があることを確認できる書類
  2. 破産管財人等、固定資産の処分をする権利がある一定の方:当該権利があることを確認できる書類
  3. 民事訴訟費用等に関する法律で規定される訴えの提起等の申立てをしようとする方:申立書の写し

本人の確認…納税義務者が申請に来る場合と同じもの。

代理人が申請する場合

納税義務者等からの委任行為(代理権等の授受。下記のものいずれか一つが必要です。)の確認及び代理人の確認が必要です。

  1. 納税義務者等が署名または記名押印(認印も可)した委任状等
  2. 納税義務者等の実印と印鑑証明書
  3. 納税義務者等の実印と印鑑登録証(印影が明示されているものに限る。)

代理人の本人確認…納税義務者が申請に来る場合と同じもの。

代理人が申請する場合(同一世帯の親族の場合)

下記の証明書については、一定の要件を満たす代理人が申請する場合には、委任行為がなくても交付することができます。(代理人の本人確認書類は必要です。)

証明書の種類

  • 所得・課税証明書
  • 納税証明書
  • 登録証明書
  • 無資産証明書

要件(すべてを満たす場合に限る)

  1. 申請時において、納税義務者および代理人が郡山市に住民登録をしていること。
  2. 申請時において、納税義務者と代理人が住民票の同一世帯であること。

資産に関する証明については、同一の世帯であっても委任行為が必要です。(亡くなられた方の証明が必要な場合、戸籍の除票謄本などが必要になる場合もあります。くわしくは「亡くなった方が所有している土地などの固定資産評価証明書の取得方法をおしえてください。」をご覧ください。)

法人の場合

法人の証明書を申請するときは、誰が窓口に来るかによって、持ってきていただくものが異なりますので、確認の上、お越しください。

◆法人の代表者が申請する場合

・本人確認書類

 ※本市に法人等設立届を提出していない、代表者が変更した直後など登記事項証明書の提出を求める場合があります。

◆法人の従業員が申請する場合

・社員証等従業員であることが確認できるもの(名刺不可)又は法人からの委任状

・本人確認書類

◆その他代理人が申請する場合 

・法人からの委任状

・本人確認書類

〇委任状作成の際の押印について

◆代表者氏名の自署がある場合 ⇒ 押印不要

◆印字等(代表者の自署以外) ⇒ 法人印又は代表者印の押印が必要

委任状の様式については、
市税証明申請書ダウンロード をご覧ください。

委任状の書き方について

委任状の内容

委任状は、特に決まった様式はありませんが、下のリンク先からダウンロードすることができますので、ご利用ください。なお、便せんなどで作成する場合には、次の項目が書かれていることが条件となりますので、ご注意ください。

 

※すべて委任者本人が記入してください。

 1.委任者が個人(自署)の場合:住所・氏名・生年月日・日中に連絡の取れる電話番号

 (自署でない場合)の場合:住所・氏名・押印・生年月日・日中に連絡の取れる電話番号
       
   委任者が法人の場合:法人の住所・法人名・代表者名・日中に連絡の取れる電話番号

   ※代表者の自署または法人の印若しくは代表者の印の押印が必要です。
 2.委任事項(本人が何の手続きを受任者に頼んだか)がわかる一文
   <例文>
   「令和○年度○○○証明書」の交付申請及び受領について下記の者に委任します。
 3.受任者の住所・氏名・生年月日

 4.委任した年月日

※代理の方(受任者)が窓口に来られた際には、代理の方の本人確認をするため、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を提示していただきます。

委任状の様式については、
市税証明申請書ダウンロード をご覧ください。

申請にあたっては、以下の点にご注意ください。

・委任内容について、委任者にお電話で確認させていただくことがありますので、委任状には日中に連絡の取れる電話番号を記入してください。

・申請書、委任状の偽造又は偽造した申請書・委任状の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。

郵便請求による証明書交付手続き

郵便による証明書交付も可能です。申請手続きについては、「郵便による証明書交付の申請手続き」のページを参照してください。

オンライン請求による証明書交付手続き

オンライン請求による証明書交付も可能です。申請手続きについては、「オンライン請求による証明書交付の申請手続き」のページを参照してください。

証明書コンビニ交付サービスによる所得課税証明書交付手続き

市税証明書のうち所得課税証明書につきましては、マイナンバーカード(利用者証明書電子証明書付き)をお持ちの方は、コンビニ等の多機能端末で取得可能です。(郡山市に住民登録があることが必要です。)

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

・証明書コンビニ交付サービスについて

申請書等のダウンロード

関連リンク

よくある質問