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り災証明書について(令和3年2月13日発生の地震)

ページID:0005263 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

1.調査を伴うり災証明書の申請受付終了について

令和3年福島県沖地震に伴う「り災証明書」の申請のうち、調査を伴う申請(自己判定で準半壊以上・再調査)については、令和3年12月28日(火曜日)で受付を終了しました。

なお、調査を伴わない申請(自己判定で準半壊に至らない(一部損壊))については、引き続き受付いたします。

また、令和元年東日本台風に伴う「り災証明書」についても同様に、調査を伴う申請受付を終了いたします。

2.申請受付・証明書交付について

り災証明書の申請受付・交付は、新型コロナ感染症防止対策の観点から、郵送及び電子申請により対応させていただきます。

(注)申請書は、資産税課(西庁舎2階)・各行政センター(富田・大槻を除く)の窓口にもご用意しておりますのでご利用ください。

受付開始:令和3年2月15日(月曜日)から

 窓口は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。

 申請書送付先:〒963-8601 郡山市資産税課(住所なしで届きます)

り災証明専用ダイヤル:024-924-2111

3.証明書の内容について

郡山市では、3種類の証明書を交付しています。

被災建物が軽微な被害で、申請いただいた被害程度が「一部損壊」の場合は、現地調査を行わずに「一部損壊」としてり災証明書を交付します。この場合、現地調査を行う方法と比べて、り災証明書を早く交付できます。

1.り災証明書(居住者用)

お住まいの住宅が被害にあった場合に住んでいた方に対し交付します。

法人(会社)は交付の対象外です。

災害見舞金などの被災者生活再建支援制度の利用に必要となる場合があります。

※被害程度により支援制度を受けられる内容が異なります。

2.り災証明書(所有者用)

居住の有無にかかわらず、被害のあった建物を所有している方又は被災物件で営業していた事務所や店舗の営業主(テナント)に対し交付します。法人(会社)も交付対象です。

災害見舞金などの被災者生活再建支援制度はご利用いただけません。

3.被災届出受理証

車や設備、塀などの動産が被害を受けた場合に交付します。法人(会社)も交付対象です。

災害見舞金などの被災者生活再建支援制度はご利用いただけません。

4.申請の際の提出書類について(郵送の場合)

申請書は、市ウェブサイトからダウンロードの上、印刷してください。

り災証明書の申請(建物などの不動産)

被災届出受理証の申請(車・設備などの動産)

(注「居住者用」の「り災証明書」を申請する場合で、住民票の住所がり災場所と異なるときは、上記のほか、居住が確認できる書類(賃貸借契約書、公共料金の支払証書や検針票などの写し)が必要となります。

(注)住民票で同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。

委任状[PDFファイル/12KB]

5.電子申請について

 電子申請は令和3年12月28日(火曜日)をもって終了しました。

 

6.交付状況について

 り災証明書の交付状況は以下のとおりです。(令和4年1月31日現在)

  ・り災証明書(居住者用) 10,084件

  ・り災証明書(所有者用)   4,183件

  ・合計 14,267件

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