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地域再生法に係る固定資産税の課税免除・不均一課税について

ページID:0005265 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

地域再生法に基づき、福島県が策定した「福島県地方活力向上地域特定業務施設整備プロジェクト」(平成28年3月15日認定)で定める区域内において、本社機能や研究開発拠点の整備工事着手前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を作成し、福島県の認定(認定期間:令和4年3月31日まで)を受けることで、一定の要件を満たす場合には、固定資産税の課税免除又は不均一課税が受けられます。

適用要件

  • 地方活力向上地域特定業務施設整備計画が福島県に認定を受けた事業者
  • 前事業年度において、減価償却資産の取得額合計が3,800万円以上(中小企業者の場合は1,900万円以上)

課税免除・不均一課税の対象

認定日から2年以内に、特定業務施設の用に供するために新設又は増設した家屋、構築物及び償却資産、並びに当該家屋、構築物の敷地である土地(土地取得日から1年以内に当該家屋、構築物の建設着手があった場合のみ)

適用区分

次の区分に応じ固定資産税率等を定めています。

適用区分
移転型 東京都23区から本社機能を移転する企業
拡充型 本社機能を拡充する企業(東京都23区以外から本社機能移転を含む)

区分別適用税率

区分別適用税率
区分 初年度 第2年度 第3年度
移転型 課税免除 課税免除 課税免除
拡充型 100分の0.14 100分の0.467 100分の0.933

第4年度以降は、通常税率(1.4%)となる

申請書

申請書提出期限

毎年3月20日(休日の場合は、翌開庁日)となっています。

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