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マンション長寿命化促進税制について教えてください。

ページID:0072466 更新日:2023年11月9日更新 印刷ページ表示

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模の修繕等が行われ、かつ工事が完了した日から3カ月以内に当該マンションの区分所有者から申告があったものに限り、翌年度分の固定資産税の減額(家屋に係る固定資産税のみ)を受けることができます。

要件

マンションの要件について

  • 居住用専有部分(マンションの専有部分で、その床面積の二分の一以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)があること。
  • 新築日から20年以上経過していること。
  • 総戸数が10戸以上であること。
  • 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること。
  • 次の1、2のいずれかに該当すること。
  1. 管理計画認定マンション(マンション管理適正化法第5条の8に規定する管理計画認定マンションをいう。)で、令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準まで引き上げたもの。
  2. 市から助言・指導(マンション管理適正化法第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導をいう。)を受けた管理組合の管理者等に係るマンションで、長期修繕計画の作成又は見直し等を行い、長期修繕計画が国土交通省告示第293号(令和5年3月31日告示)で定める基準に適合することとなったもの。

マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度とは、管理組合によるマンション管理が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体の認定を受けることができる制度です。

郡山市では、令和5年11月からマンション管理計画認定制度を開始しました。詳細は以下のページをご確認ください。

工事の要件について

過去の工事について

  • 大規模修繕工事より前に1回以上、以下の1から3のすべての工事を実施していること。なお、2以上の工事に分けて行った場合も対象となります。
  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

大規模修繕工事(長寿命化工事)について

  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、大規模の修繕工事(以下の1から3をすべて含むもの。)が完了していること。なお、これらの工事は、同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事である必要があります。また、当該工事の始期が令和5年3月31日以前であっても、上記の期間内に工事が完了していれば対象となります。
  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

減額される範囲及び額

当該家屋の住宅1戸当たり床面積100平方メートルに限り翌年度分の固定資産税の三分の一に相当する額を減額する。

申告の手続き

減額を受けたい区分所有家屋の納税義務者は、大規模修繕工事の完了後3カ月以内に以下の書類を資産税課に提出してください。

  • 特定マンションに係る区分所有に係る家屋に対する固定資産税の減額申告書(第54号様式)
  • 建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証する大規模の修繕等証明書(写し)
  • 建築士又はマンション管理士が証する過去工事証明書(写し)
  • マンションの総戸数が10戸以上であることを確認できる書類(登記事項証明書、設計図書等)
  • 管理計画認定マンションで要件を満たす場合は、認定通知書の写し及び建築士又はマンション管理士が証する修繕積立金引上証明書(写し)
  • 市から助言・指導を受けて長期修繕計画の作成又は見直し等を行い要件を満たす場合は、助言・指導内容実施等証明書

注意事項

  • 各要件については、申告時点かつ固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしている必要があります。
  • 団地型マンションにおいて、棟別に修繕積立金を積み立てていない場合には、各要件を満たすか否かは団地全体で判断します。棟別に修繕積立金を積み立てている場合には、各要件(総戸数が10戸以上である要件を除く。)を満たすか否かは棟別に判断します。
  • 既に本制度による減額の適用を受けたマンションは、再度適用を受けることはできません。
  • 耐震改修住宅、バリアフリー改修住宅、省エネ改修住宅等の減額と同時に適用を受けることはできません。
  • 減額の対象となるのは家屋のみで、土地についての減額はありません。
  • 都市計画税については減額の適用はありません。