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新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の社員総会開催方法を御検討ください

ページID:0004956 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、特定非営利活動法人(NPO法人)の社員総会の開催等について、書面表決や規模の縮小を御検討ください。

特定非営利活動法人(NPO法人)は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられていますので、社員総会の開催は省略できません。

しかし、書面や電磁的記録による社員総会の開催や「持ち回り決議」も制度上可能とされています。詳しくは以下を御確認ください。

NPO法人の社員総会の開催等の対応について[PDFファイル/94KB]

なお、社員総会の延期等により事業報告書等の提出が遅れそうな場合は、所轄庁(郡山市市民・NPO活動推進課)へまず御連絡ください。


内閣府NPOホームページにもQ&Aが掲載されています。以下のリンクから御参照ください。

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