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特定非営利活動法人の関係書類への押印を不要としました

ページID:0004977 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、12月9日に公布、令和3年6月9日に施行されました。施行に伴い、郡山市特定非営利活動促進法施行細則を改正し、各種様式の押印欄を削除しました。

法改正の詳細は、内閣府NPOホームページをご覧ください。

改正内容(市独自含む)

押印の見直し(市独自)

申請書等(事業報告書等提出書、役員変更等届出書、定款変更届出書 等)の氏名について、記名(※)可とします。(各種手続きの様式から押印欄を削除)

※記名…パソコン入力やゴム印押印(押印なし)

  • 今回の押印の見直しは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく事務についてであり、法務局での登記手続きや税務関係の手続き等では取り扱いが異なる場合があります。(詳細については各機関にお問い合わせください。)
  • 議事録の謄本を提出する場合、法人の定款に「議事録には~署名、押印」といった規定がある場合は押印等の省略はできません。(定款の変更(認証申請)が必要です)
  • 当面の間、改正前の様式であっても取り消し線等で削除すれば使用できます。

確認事項

提出書類の真正性の確保のため、郡山市から内容確認の連絡を行う場合がありますので、提出の際は

  • 担当者名
  • 連絡先電話番号
  • メールアドレス(ある場合)

を併せてご連絡いただくようお願いします。

設立の迅速化(法改正)

設立認証申請時や定款変更認証申請時の必要書類の縦覧期間を「1月間」から「2週間」に短します。

併せて、書類に不備がある場合の補正期間が「2週間」から「1週間」に短縮されます。

また縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間インターネットの利用等により公表されます。

個人情報保護の強化(法改正)

以下の書類について、個人の住所・居所に係る部分を公表の対象から除外します。

  • 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
  • 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」「社員名簿」
  • 請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」

事務負担の軽減(認定・特例認定のNPO法人に限る)(法改正)

認定・特例認定のNPO法人が所轄庁(県)に提出する書類を削減します。

「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について所轄庁への提出が不要になります(引き続き、「書類の作成」「事務所への備置き」「事務所における閲覧」については必要です)。

また、「役員報酬規程」、「職員給与規定」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になります。