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犯罪被害者等見舞金等制度について
制度概要
故意の犯罪行為(殺人や傷害など)により死亡された方のご遺族や重傷病を負われた方が、被害直後に直面する生活への不安を解消し、経済的負担の軽減を図ることを目的に郡山市では令和6(2024)年4月から見舞金等を支給します。
郡山市犯罪被害者等見舞金制度チラシ [PDFファイル/72KB]
見舞金等の種類、支給要件等
| 種類 | 金額 | 対象 | 要件 |
|---|---|---|---|
| 遺族見舞金 | 60万円 | 犯罪により死亡した者の第1順位遺族 |
死亡 ※犯罪発生から2年以内 |
| 重傷病見舞金 | 30万円 | 犯罪により重傷病を負った者 |
重傷病 ※犯罪発生から2年以内 |
| 転居費用助成金 |
20万円 (上限) |
(1)犯罪により死亡した者の配偶者 (2)犯罪により死亡した者の2親等以内の親族 (3)犯罪により重傷病の被害を負った者 (4)(1)~(3)に準ずる者で、助成金による支給が特に必要であると市長が認める者 |
従前住居に居住困難になり、新住居に転居 ※犯罪発生から1年以内 |
・重傷病とは、犯罪による負傷又は疾病により、医師に(1)又は(2)の診断をされたものをいいます。
(1) 療養1か月以上かつ通算3日以上の入院
(2)(精神疾患の場合)療養1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができない
その他要件(見舞金・助成金共通)
・犯罪被害の原因となった犯罪が行われたときに、郡山市内に住所を有する被害者またはご遺族が対象です。
・原則被害届が受理されていることが必要です。
・令和4年(2022年)4月1日以降に発生した犯罪による被害が対象です。
お問い合わせ・相談先
見舞金等についてのご不明な点や郡山市における犯罪被害者等への支援については、郡山市ダイバーシティ推進課へお問い合わせください。
犯罪被害や性暴力等被害については、公益財団法人ふくしま被害者支援センター、性暴力等被害者ホットラインSACRAふくしまで相談できます。
<見舞金等の詳細、郡山市における犯罪被害者等への支援についてのお問合せ>
郡山市市民部ダイバーシティ推進課男女共同参画係
電話 024-924-3351(受付時間 平日8時30分から17時15分まで)
メール danjokyoudou@city.koriyama.lg.jp
<犯罪被害についての相談>
公益財団法人 ふくしま被害者支援センター<外部リンク>
電話 024-563-3724(受付時間 平日9時から17時まで)
<性暴力等被害についての相談>
性暴力等被害者ホットライン SACRAふくしま<外部リンク>
電話 024-563-3722(受付時間 平日9時から17時まで)






























































