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犯罪被害者等見舞金等制度について

ページID:0103216 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

制度概要

故意の犯罪行為(殺人や傷害など)により死亡された方のご遺族や重傷病を負われた方が、被害直後に直面する生活への不安を解消し、経済的負担の軽減を図ることを目的に郡山市では令和6(2024)年4月から見舞金等を支給します。

犯罪被害者等見舞金等制度チラシ [PDFファイル/124KB]

見舞金等の種類、金額、要件

種類 金額 対象 要件
遺族見舞金 60万円 ご遺族 死亡
重症病見舞金 30万円 ご本人

療養1か月かつ入院3日以上と医師に診断されている

(精神疾患の場合)

療養1か月かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されている

転居費用助成金

20万円(上限)

ご本人 従前住居に居住困難になり、新住居に転居

その他要件(見舞金・助成金共通)

・犯罪被害の原因となった犯罪が行われたときに、郡山市内に住所を有する被害者またはご遺族が対象です。​

・原則被害届が受理されていることが必要です。

・令和4年(2022年)4月1日以降に発生した犯罪による被害が対象です。

お問い合わせ・相談先

見舞金・助成金についてのご不明な点や要件の詳細は、郡山市男女共同参画課へお問い合わせください。

犯罪被害や性暴力等被害については、公益財団法人ふくしま被害者支援センター、性暴力等被害者ホットラインSACRAふくしまで相談できます。

<見舞金・助成金についてのお問合せ>

郡山市 市民部 男女共同参画課

電話  024-924-3351(受付時間 平日8時30分から17時15分まで)

メール danjokyoudou@city.koriyama.lg.jp

 

<犯罪被害についての相談>

公益財団法人 ふくしま被害者支援センター<外部リンク>

電話 024-563-3724(受付時間 平日9時から17時まで)

 

<性暴力等被害についての相談>

性暴力等被害者ホットライン SACRAふくしま<外部リンク>

電話 024-563-3722(受付時間 平日9時から17時まで)

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