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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が施行されました。
「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」は、政治分野における男女共同参画が、国又は地方公共団体における政策の立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進することを目的として、2018年5月16日に成立し、同年5月23日に公布、同日施行されました。
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の概要
この法律では、3つの基本原則を掲げ、その基本原則にのっとり、国及び地方公共団体の責務や基本的施策等を規定しております。
基本原則(第2条)
- 衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、政党等の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとする。
- 男女がその個性と能力を十分に発揮できるようにする。
- 家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるようにする。
責務等(第3条及び第4条)
- 国及び地方公共団体の責務
- 政党その他の政治団体の努力
基本的施策(第5条から第8条まで)
- 実態の調査及び情報の収集等
- 啓発活動
- 環境の整備
- 人材の育成等
詳細につきましては、内閣府男女共同参画局サイト(電話03-5253-2111)をご覧ください。
「内閣府男女共同参画局サイト」へのリンク<外部リンク>