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郡山市男女共同参画推進条例

ページID:0006240 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市男女共同参画推進条例とは

本市では、平成15年3月、「郡山市男女共同参画推進条例」を新たに制定(平成15年4月1日施行)いたしました。この条例は、「男女共同参画のまち郡山」の実現に向け、各種施策を総合的、計画的に進めるにあたっての6つの基本理念を定めるとともに、市及び市民、事業者の皆さんの責務、さらに市が取り組む基本的施策等を定めているものです。

条例の構成

目的

男女共同参画の推進について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって、市民一人一人が性別にかかわらず、その人権が尊重され、あらゆる分野において平等な、豊かで活力ある「男女共同参画のまち郡山」の実現を図ることを目的としています。

定義

  1. 男女共同参画
  2. 積極的改善措置
  3. 市民
  4. 事業者

基本理念

  1. 人権の尊重
  2. 性別による固定的な役割分担意識がもたらす、男女の自由な選択に及ぼす影響への配慮
  3. 政策等の立案及び決定過程への共同参画
  4. 家庭における活動と、職場、学校、地域等における活動との両立
  5. 生殖に関する男女相互の意志の尊重と健康的な生活を営むことへの配慮
  6. 国際的協調

責務

  1. 施策を総合的に策定・実施
  2. 必要な財政上の措置
  3. 市民及び事業者との協働並びに国、県及び他の地方公共団体との連携した取組み

市民

  1. 基本理念にのっとり、あらゆる分野において、自ら男女共同参画を推進
  2. 市が実施する施策に協力

事業者

  1. 基本理念にのっとり、男女が対等に参画する機会の確保、及び職場と家庭の両立に配慮
  2. 市が実施する施策に協力

教育

  1. 男女共同参画の基本理念に配慮した教育の推進
  2. 家庭及び地域から、次代を担う子どもたちの教育に、男女がともに積極的に参画

禁止行為

  1. 性別による差別的取扱い
  2. セクシュアル・ハラスメント
  3. 男女間におけるあらゆる暴力的行為

表現上の留意事項

  1. 性別による固定的役割分担意識、配偶者等に対する暴力的行為を助長する表現
  2. 過度な性的表現

基本的施策

  • 基本計画
  • 年次報告
  • 調査研究
  • 広報及び啓発
  • 事業者からの報告
  • 事業者の表彰等
  • 男女共同参画推進拠点施設
  • 男女共同参画推進週間
  • 積極的改善措置への支援
  • 女性の人材育成
  • 家庭生活等と職業生活の両立支援
  • 自営業者に対する支援

男女共同参画審議会

  • 基本計画に関する事項の処理
  • 市長の諮問に応じ、調査審議
  • 市長への意見陳述
  • 定数16名以内(男女それぞれの委員の数が同数となること)

苦情及び相談

  • 市の男女共同参画に関する施策等についての苦情の申出及び処理
  • 性別による権利侵害に関する相談の申出及び処理

よくある質問