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男女共同参画推進施策等に対する苦情の申出及び処理について
郡山市が実施する男女共同参画推進施策やその他の施策で、その施策が男女共同参画の推進に影響を及ぼしていると思われる場合、市民の皆さんが苦情を申し出ることができます。
申出に関するQ&A
どんなことを申し出ることができますか?
男女共同参画に関する市のすべての施策についての苦情です。
誰でも申し出ることができますか?
申し出ることができるのは、次の方々です。
- 市内在住・在勤・在学の方
- 営利、非営利を問わず、市内で事業活動を行っている個人及び法人その他の団体
どのように処理されますか?
市は、市民の皆様からの申出に関する事実の確認や必要な調査等を行います。その後、結果について、申出をした本人に通知します。
申出の方法は?
様式「男女共同参画推進施策等に対する苦情申出書」に必要事項を記入し、男女共同参画課へ提出していただきます。(郡山市男女共同参画推進施策等に対する苦情の申出及び処理に関する規則第2条)