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国民健康保険加入者におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0100702 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます

令和3年10月20日(水)から、オンライン資格確認システムの本格運用が開始され、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました。(通称:マイナ保険証)
(ただし、マイナンバーカードに対応したカードリーダーの導入が済んだ医療機関や薬局が対象です。)

​マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、健康保険証の利用登録をする必要があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録は

(1)顔認証付きカードリーダーのある医療機関で初回の利用登録をする

(2)セブン銀行のATMで利用登録を行う

(3)ご自身のスマートフォン等を使用し、マイナポータルアプリで利用登録を行う

(4)市町村の窓口支援を利用して利用登録を行う

などの方法で行うことができます。

 

注意事項について

〇マイナンバーカードに対応したカードリーダーが未導入の医療機関や薬局等については、今までどおり健康保険証の提示が必要です。
※マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局は厚生労働省のページ<外部リンク>で公開されています。

〇マイナ保険証利用者でも、子ども医療費等助成対象者や、東日本大震災の被災による一部負担金等免除の対象者は、今まで通りこども医療受給資格者証、一部負担金免除証明書を併せて提示してください。

〇他の健康保険から国民健康保険への切替など、加入する健康保険が変わった場合は、国民健康保険の加入・脱退の手続きが引き続き必要です。また、マイナ保険証に情報が反映されるまでには数日かかります。

〇DV・ストーカー・虐待被害等の支援措置を受けている方については、健康保険に関するお知らせがあります。DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせのページをご確認ください。