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令和6年度から後期高齢者医療保険料(特別徴収)の6月・8月分を平準化します。
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令和6年度から後期高齢者医療保険料(特別徴収)の6月・8月分を平準化します。
ページID:0104391
更新日:2024年5月20日更新
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平準化について
前年度の仮徴収額(4月・6月・8月)と本徴収額(10月・12月・2月)に大きな差が生じてしまう方を対象に、各月の徴収額がほぼ均等になるよう6月・8月の徴収額を変更します(平準化)。対象となる方へ、5月中旬頃に仮徴収額変更決定通知書を送付します。
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