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高齢受給者証について

ページID:0036176 更新日:2022年4月27日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入されている70歳から74歳までの方には、高齢受給者証をお渡しします。

この高齢受給者証には、病院等での医療費の自己負担割合が記載されています。病院等を受診する際は、国民健康保険証または資格確認書と一緒に窓口に提示してください。

なお、マイナ保険証をご利用できる方は高齢受給者証の提示が不要となっており、マイナ保険証を利用すると高齢受給者証の負担割合で受診が可能です。

対象となる方は

70歳から74歳の方。ただし、後期高齢者医療制度対象者(一定の障がいがある満65歳以上の方)は除きます。

対象はいつから

満70歳の方は、誕生日の翌月1日から対象となります。ただし、1日生まれの方は、誕生日からとなります。

手続きはどうしたら

対象者には、国民健康保険課から「高齢受給者証」を送付します。転入・転出など変更が生じた場合、届出が必要となります。

高齢受給者証の更新

郡山市では、毎年8月1日に高齢受給者証を更新いたします。新しい高齢受給者証は7月31日までに届くよう郵送いたします。

なお、年ごとの負担割合をお知らせする意味もございますので、マイナ保険証をご利用の方であっても高齢受給者証はお送りいたします。

現在お住まいの住所が高齢証の住所地(住民登録をされている住所)と違いますと、高齢受給者証が届かない場合がありますので、住所が変更になった方は、住所変更の届出をお願いいたします。

7月31日を過ぎても届かない場合は、国民健康保険課までお問い合わせください。

保険医療機関で受診するときは

「高齢受給者証」と「国民健康保険証または資格確認書」を窓口で提示して2割、または3割の一部負担金を支払います。また、「限度認定証」をお持ちの方は、必ずその証も一緒に提示してください。

なお、マイナ保険証を利用中の方はマイナンバーカードを持参し、受診の際に提示してください。

診療内容は

保険で認められるものに限ります。