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高齢受給者証について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0036176 更新日:2025年7月23日更新 印刷ページ表示

令和7年度高齢受給者証の発送について

令和7年8月1日から使用できる高齢受給者証は、令和7年7月22日(火曜日)に加入者の世帯主あてに発送いたしました。7月31日を過ぎても届かない場合は、お手数ですが国民健康保険課までご連絡ください。

 

高齢受給者証について

国民健康保険に加入されている70歳から74歳までの方には「国民健康保険高齢受給者証」を交付いたします。

この高齢受給者証には、病院等での医療費の自己負担割合が記載されています。(2割または3割)

病院等を受診する際は、国民健康保険証または資格確認書と一緒に窓口に提示してください。

なお、マイナ保険証をご利用できる方は高齢受給者証の提示が不要となっており、マイナ保険証を利用すると高齢受給者証の負担割合で受診が可能です。

 

対象となる方

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方。ただし、後期高齢者医療制度対象者(一定の障がいがある満65歳以上の方)は除きます。

該当者のうち、新規で国民健康保険に加入する方には加入時に交付します。

そのほか、加入中に70歳の誕生日を迎える方には、適用日に間に合うように国民健康保険課から高齢受給者証を発送します。

 

対象になる時期

満70歳の方は、誕生日の翌月1日から対象となります。ただし、1日生まれの方は、誕生日からとなります。

交付された高齢受給者証は、次の7月31日が来るまで有効です。ただし、74歳の方は、75歳の誕生日の前日まで有効です。

 

必要な手続きについて

高齢受給者証に記載の住所・氏名・世帯構成等に変更が生じた場合、届出が必要となります。

このお手続きの際、マイナ保険証をお持ちの方には、高齢受給者証の代わりに、高齢受給者証の負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」が交付されます。

 

高齢受給者証の更新について

郡山市では、毎年8月1日に高齢受給者証を更新いたします。新しい高齢受給者証は7月31日までに届くよう郵送いたします。

なお、年ごとの負担割合をお知らせする意味もございますので、この一斉更新時にはマイナ保険証をご利用の方であっても高齢受給者証をお送りいたします。

現在お住まいの住所が住民登録をされている住所と違いますと、高齢受給者証が届かない場合がありますので、住所が変更になった方は、住所変更の届出をお願いいたします。

7月31日を過ぎても届かない場合は、国民健康保険課までお問い合わせください。

 

保険医療機関で受診するときは

保険診療を受ける際に「高齢受給者証」と「国民健康保険証または資格確認書」を窓口で提示し、2割、または3割の一部負担金を支払うこととなります。

なお、マイナ保険証を利用中の方はマイナンバーカードを持参し、受診の際に提示してください。この場合、高齢受給者証の提示は不要です。