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高齢受給者証について

ページID:0036176 更新日:2022年4月27日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入されている70歳から74歳までの方には、高齢受給者証をお渡しします。

この高齢受給者証には、病院等での医療費の自己負担割合が記載されています。病院等を受診する際は、国民健康保険証と一緒に窓口に提示してください。

対象となる方は

70歳から74歳の方。ただし、後期高齢者医療制度対象者(一定の障がいがある満65歳以上の方)は除きます。

対象はいつから

満70歳の方は、誕生日の翌月1日から対象となります。ただし、1日生まれの方は、誕生日からとなります。

手続きはどうしたら

対象者には、国民健康保険課から「高齢受給者証」を送付します。転入・転出など変更が生じた場合、届け出が必要となります。

高齢受給者証の更新

郡山市では、毎年8月1日に高齢受給者証を更新いたします。

新しい高齢受給者証は7月31日までに届くよう郵送いたします。

現在お住まいの住所が高齢証の住所地(住民登録をされている住所)と違いますと、高齢受給者証が届かない場合がありますので、住所が変更になった方は、住所変更の届け出をお願いいたします。

7月31日を過ぎても届かない場合は、国民健康保険課までお問い合わせください。

保険医療機関で受診するときは

「高齢受給者証」と「国民健康保険証」を窓口で提示して2割、または3割の一部負担金を支払います。また、「限度認定証」をお持ちの方は、必ずその証も一緒に提示してください。

診療内容は

保険で認められるものに限ります。