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令和6年度郡山市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004591 更新日:2025年1月31日更新 印刷ページ表示

特定健康診査の実施について


 

令和6年度の特定健診は終了いたしました。​

 令和7年度の特定健診は、令和7年5月下旬開始を予定しております

 

特定健診チラシ表特定健診チラシ裏

R6郡山市国民健康保険特定健診チラシ [PDFファイル/1.45MB]

↑クリックでダウンロード可能です。

 

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対象者

今年度の特定健康診査を受診した方の中で
 (1)健診判定が「異常認めず」の方
 (2)健診判定が前年と比較して改善した方
該当の方に令和7年2月以降、順次発送いたします。
※健診判定とは・・詳細は健診受診後届く「結果通知」に記載されています。
※改善した方とは・・今年度の健診判定が受診勧奨から要指導へ改善となった方を対象としています。

特定健診・特定保健指導とは

医療制度の改正により、国民健康保険をはじめ全ての医療保険者において、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、「特定健康診査(特定健診)」及び「特定保健指導」の実施が義務づけられました。

郡山市の国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方は特定健康診査を受診していただけます。

また、特定保健指導は特定健診の結果から、生活習慣病になるリスクが高かった方が無料で受けられます。

特定保健指導の対象者には、「特定保健指導利用券」が健診結果に同封されています。

リスクに応じた個別の指導を、医師・保健師・管理栄養士から受けることができますので、ぜひご利用ください!ドクターがくとくん

特定健診の目的

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための特定健康診査及び特定保健指導を行い、生活習慣病(糖尿病や脳卒中、心臓病等)の有病者、予備群を減少させることを目的とし、国民健康保険に加入されている方の健康の維持・増進に努めます。

注釈:メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とは、内臓脂肪肥満を共通の要因として、高血圧、高血糖、脂質異常の危険因子を複数併せ持ち、動脈硬化が急速に進行する状態のことです。この状態を放置すると、心疾患、脳血管疾患など命にかかわる生活習慣病を引き起こします。

早めの健診受診で生活習慣病の早期発見、早期治療に繋げましょう

特定健診の対象者

対象:40歳から74歳郡山市国民健康保険に加入されている方

※社会保険等、他の保険に加入され国保資格を喪失した場合は受診できません。

後期高齢者医療保険に加入されている方(75歳以上の方、又は65歳から74歳の方で後期高齢者医療の障がい認定を受けている方)は郡山市保健所から各種健診の案内が送付されますので、その案内にしたがって受診してください。

※毎年度4月1日から12月中旬までに郡山市国民健康保険に加入された方は、郡山市国民健康保険の特定健康診査を受診できます。

それ以降に郡山市国民健康保険に加入された方は、次年度の特定健康診査までお待ちいただくようになります。

協会けんぽ加入中の被扶養者の皆様へ

協会けんぽが実施する特定健診の詳細についてはこちらからご覧ください。

協会けんぽホームページ(ここをクリック)<外部リンク>

県民健康調査(19歳~39歳までの健康診査)について

福島県では、県民健康調査の一環として、19歳~39歳の方で職場や学校などで既存の制度の健康診断を受ける機会がない方を対象とした「健康診査」を実施しております。

40歳未満の健診についてはこちらをご覧ください。

県民健康調査について(福島県ホームページ)<外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込について

特定健康診査結果情報や薬剤情報・医療費がマイナンバー(マイナポータル)を通してみることができます。

利用方法等について詳細はこちらをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)<外部リンク>

特定健康診査結果のマイナンバー(マイナポータル)への反映期間について

 特定健康診査結果のマイナンバー(マイナポータル)への反映期間は、 

 特定健康診査を受診してから通常2~3か月後になります。

 ただし、受診された医療機関等からの情報提供時期により異なります。

本市のマイナンバーカードについてのお問合せはこちらをご覧ください。

郡山市マイナンバーポータルサイト(ここをクリック)

 

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