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令和5年度医療費のお知らせ

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004594 更新日:2023年4月24日更新 印刷ページ表示

医療費通知とは

0歳~74歳までの郡山市国民健康保険に加入している方の医療機関の通院情報を世帯ごとに掲載したものです。

※会社勤めの方で社会保険に加入している方や75歳以上の後期高齢医療制度に加入している方の通院情報は掲載されませんので、それぞれ加入している保険者へ直接お問合せください。

全国健康保険協会(協会けんぽ)福島支部:024-523-3915

後期高齢者医療広域連合:024-528-9025

医療費通知の目的

ご自身の医療機関の通院状況と医療費の把握及び医療機関からの身に覚えのない請求がないかの確認をしていただくために、以下のスケジュールに沿って、2か月に1回世帯主宛てに送付しております。

【注意事項】

1確定申告の時期(令和6年1月)に送付できるのは、令和5年10月診療分までとなります。

2令和5年11月~12月診療分については、医療機関から発行される領収証等で対応いただくようになりますので、無くさずに保管してください。

3郵便事情により、お手元に届くまで7日~10日程度かかる場合がありますのでご了承ください。

医療費通知発送スケジュール

回数

発送予定月

主な受診月

1回目

令和5年5月下旬

令和5年1月

令和5年2月

2回目

令和5年7月下旬

令和5年3月

令和5年4月

3回目

令和5年9月下旬

令和5年5月

令和5年6月

4回目

令和5年11月下旬

令和5年7月

令和5年8月

5回目

令和6年1月下旬

令和5年9月

令和5年10月

 6回目

令和6年3月下旬

令和5年11月

令和5年1 2月

 医療費通知サンプル [PDFファイル/211KB]

医療費通知に関するよくある質問       

質問1

医療費のお知らせに記載されている自己負担相当額と医療機関からの領収書の金額が一致しないのはなぜか。

回答1

医療機関から発行される領収書は、10円未満を四捨五入しているので、この通知書の金額と完全に一致しない場合があります。

※確定申告には、そのままお使いいただけます。

質問2

確定申告にこの通知書を使用したいが11月・12月診療分はいつ届くのか。

回答2

医療機関受診データの関係上、11月・12月診療分については、3月下旬の送付になります。

※詳細は「令和5年度スケジュール」をご確認ください。

質問3

自身の医療費通知は届いたが、母の医療費通知が届かないのは(記載されていない。)なぜか。

回答3

75歳以上(一部65歳以上)の後期高齢者や職場の健康保険等に加入している方の分については、直接保険者へお問い合わせ願います。

全国健康保険協会(協会けんぽ)福島支部:024-523-3915

後期高齢者医療広域連合:024-528-9025

質問4

医療費通知を紛失してしまった。再発行できるか。

回答4

再発行可能です。国民健康保険課医療事業係までご連絡ください。(Tel:024-924-2582)

なお、窓口にお越しいただくか、郵送での送付となります。

郵送の場合は届くまでに3日から5日かかる場合があるので早めにご連絡ください。

確定申告への活用について           

(1)医療費控除の対象となる支出で、医療費のお知らせに記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)

(2)「自己負担相当額」には、総医療費から計算された自己負担相当額が記載されていますので、「自己負担相当額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。

こうした場合には、例えば「自己負担相当額」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引くなど、ご自身で訂正して申告していただく必要があります。

(3)医療費控除の申告に関することは、郡山税務署(932-2041)へお問合せください。

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