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高額医療・高額介護合算制度について

ページID:0004598 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

医療保険と介護保険の両方の自己負担額の合計が高額となっている世帯の負担を軽減する制度です。

  1. 医療保険と介護保険の一方の負担額だけでは該当になりません。
  2. 合算は医療保険(被用者保険や国民健康保険、後期高齢者医療等)ごとに行います。

対象

介護保険受給者がいる世帯で、計算期間にかかった医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が下表の自己負担限度額を超える世帯です。

自己負担限度額(年額)

自己負担限度額が平成30年8月より変更となりました。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)

計算期間が平成27年8月から平成30年7月まで

70歳未満の方の自己負担限度額
区分 自己負担限度額
課税所得額901万円超え世帯 2,120,000円
課税所得額600万円超え901万円以下世帯 1,410,000円
課税所得額210万円超え600万円以下世帯 670,000円
課税所得額210万円以下世帯 600,000円
非課税世帯 340,000円
70歳以上の方の自己負担限度額
区分 自己負担限度額
現役並み所得 670,000円
一般 560,000円
低所得2 310,000円
低所得1 190,000円

計算期間が平成30年8月以降

70歳未満の方の自己負担限度額
区分 自己負担限度額
課税所得額901万円超え世帯 2,120,000円
課税所得額600万円超え901万円以下世帯 1,410,000円
課税所得額210万円超え600万円以下世帯 670,000円
課税所得額210万円以下世帯 600,000円
非課税世帯 340,000円
70歳以上の方の自己負担限度額
区分 自己負担限度額
現役並み3 2,1200,000円
現役並み2 1,410,000円
現役並み1 670,000円
一般 560,000円
低所得2 310,000円
低所得1 190,000円
  1. 区分については「国民健康保険の給付」(高額療養費)のページをご参照ください。
  2. 計算期間は、毎年、8月から翌年7月までの1年間です。
  3. 支給の算定対象となる自己負担額は、高額療養費や高額介護(予防)サービス費適用後の金額となります。以下の負担については、高額医療・高額介護合算制度の対象には含まれません。
  • 健康保険適用外の診療費等
  • 入院時の食事代や差額ベッド代
  • 健康診断・予防接種・文書料(診断書等)
  • 福祉用具購入代、住宅改修費の一割負担分
  • 施設サービス等での食費、居住費(滞在費)、日常生活費
  • 要介護度ごとの支給限度額を超えてサービスを利用したときの負担額など

申請窓口および申請者について

基準日(毎年7月末日)に加入している医療保険者(被用者保険、国保、後期高齢者広域連合など)に申請します。

基準日において、郡山市国民健康保険又は福島県後期高齢者医療制度ではなく、被用者保険(社会保険等)又は他の市町村国保や他県後期高齢者医療に加入されていた場合には、その医療保険に申請することになります。
(福島県内の他市町村への転出で、医療保険が福島県後期高齢者医療で変更がない場合は、転出先の市町村で申請してください。)

医療保険者ごと申請方法が異なりますので、詳細はその医療保険の担当窓口にお問合せください。

基準日に郡山市国民健康保険被保険者である方の場合

国民健康保険課給付係(西庁舎1階)
申請者:基準日の世帯主

基準日に後期高齢者医療である方の場合

国民健康保険課後期高齢者医療係(西庁舎1階)
申請者:基準日の被保険者本人

申請の方法

郡山市国民健康保険及び福島県後期高齢者医療制度では、対象となる方(世帯)を抽出し、申請書等を郵送しております。

原則、この郵送した申請書に署名・押印いただき、返信用封筒による郵送申請となります。

なお、この申請書郵送前に申請する場合は、以下を参照してください。

持参するもの

  1. 被保険者証
  2. 介護保険被保険者証
  3. 申請者の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  4. 申請者の預金通帳
  5. 自己負担額証明書

計算期間中に、他の保険から郡山市国民健康保険又は福島県後期高齢者医療制度に切り替わった方は以前加入していた他の保険、他市町村からの転入で介護保険者が変わっている方は、以前お住まいだった他市町村の介護保険から自己負担額証明書を交付してもらい、持参してください。

このように負担が軽減されます(計算例)

夫婦2人世帯・ともに72歳・所得区分が低所得者2の場合

1年間に医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、年間の負担が50万円になっていた場合

年間50万円を支払った後、高額介護合算療養費の支給申請をすると、基準額31万円を超えた金額19万円(国保から9万5千円、介護から9万5千円)が支給されます。

自己負担額証明書の申請窓口

計算期間中に、郡山市国民健康保険、福島県後期高齢者医療または郡山市介護保険に加入されていた期間があり自己負担があった場合で、郡山市以外の市町村や被用者保険等に申請する際は、それぞれの自己負担額証明書の添付が必要です。

交付申請のみの受付となります。郡山市以外の市町村や被用者保険で支給申請をされる方には、後日証明書を郵送いたします(発行手数料はかかりません。)。

(1)郡山市国保に加入していた方

  • 国民健康保険課給付係(電話024-924-2141)

(2)福島県後期高齢者医療制度に加入していた方

  • 国民健康保険課後期高齢者医療係(電話024-924-2146)

(3)郡山市介護保険に加入していた方

  • 介護保険課(電話024-924-3021)
  • 各行政センター・連絡所