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国民健康保険の給付

ページID:0004613 更新日:2024年3月13日更新 印刷ページ表示

給付を受けるためには申請が必要です

請求期間は、給付の事由が生じた時から2年間になります。

申請してから支給までの期間は、給付の種類等によって異なりますので、申請受付時に個別にご案内いたします。

また、申請時に押印は必須ではなくなりましたが、必要とする場合もありますので、念のため印鑑はご持参ください。

なお、国民健康保険税に滞納がある方については、申請時に国保税収納課で納税相談が必要となる場合があります。

掲載項目(もくじ)

 

高額療養費

1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給される制度です。

平成30年4月から多数回該当が都道府県単位で通算され、加入者の負担が軽減されます

同じ都道府県内であれば、他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の多数回該当が通算されます。

多数回該当とは、過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。

この場合、転居月においては自己負担限度額が2分の1となり、70歳未満の合算対象額も2分の1(10,500円)となります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳

申請にあたっての留意点

1か月(暦月:月の1日から末日まで)ごとに、診療月の翌月以降に申請してください。

医療機関等に医療費を支払った月日ではなく、診療を受けた月日となります。

保険診療分が対象です。

入院時の食事代や保険外の費用等は対象になりませんので、ご注意ください。
(例)差額ベッド代、診断書の費用(文書料)、病衣や雑品代、予防接種費用など

年齢や国保加入者全員の所得等によって算出方法が異なります。

「70歳未満の世帯」、「70歳以上の方だけの世帯」、「70歳未満の方と70歳以上の方の両方がいる世帯」により、算出方法が異なりますので、以下を参考にしてください。

70歳未満の方と70歳以上の方がいる世帯の高額療養費の算出方法は非常に複雑ですので、該当するか不明の場合は、その月の国保加入者全員の領収書等を全てお持ちいただき、申請またはお問い合わせください。

70歳未満の世帯

自己負担限度額

(A)表
70歳未満の世帯の自己負担限度額
区分 自己負担限度額(3回目まで) 自己負担限度額
(4回目以降)

課税対象所得額901万円超え世帯

(未申告者を含む)

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
課税対象所得額901万円以下
600万円超え世帯
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
課税対象所得額600万円以下
210万円超え世帯
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
課税対象所得額210万円以下世帯 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  1. 自己負担額の区分は、診療月が1月から7月の場合は前々年の所得、8月から12月の場合は前年の所得を基に判定します。
  2. 課税対象所得額とは、総所得金額から国保上の基礎控除を除いた金額です。国民健康保険税の算定に用いるものです。
  3. 過去12か月間に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額が変わります。

次の要件を満たす場合、「世帯合算」ができます。

同月内に同一世帯の複数の方が、複数の医療機関にかかった場合や、同じ医療機関でも入院と外来があった場合など、それぞれの医療費が21,000円以上であれば合算することができます。院外処方による薬局分は、処方箋を出した医療機関の外来分と合計します。

ただし、合計額が自己負担限度額を超えなければ、高額療養費の支給はありません。

高額療養費の算出方法

  1. 医療機関発行の領収証を次の手順で分け、高額療養費対象額を算出します。
    1. 国保加入者全員の1か月の領収書を集めます。
    2. 個人ごとに分けます。
    3. 医療機関ごとに分けます。
    4. 同じ医療機関でも、歯科とその他の診療科を分けます。
    5. 最後に入院と外来に分けます。
  2. (1)から(5)で分けた自己負担金のうち、21,000円以上のものが高額療養費の合算対象です。
  3. 2.の合算対象額と(A)表で該当する区分の自己負担限度額を適用して、超えた差額分が高額療養費の支給額となります。

70歳以上の方だけの世帯

自己負担限度額

(B)表

70歳以上の世帯の自己負担限度額が、平成30年8月から変更となりました。

70歳以上の方だけの世帯の自己負担限度額
診療月が平成30年8月以降
区分
(課税所得)
自己負担限度額
個人単位(外来のみ)
自己負担限度額
世帯単位(外来+入院)
現役並み所得者3
(690万円以上)
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)
現役並み所得者2
(690万円未満380万円以上)
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)
現役並み所得者1
(380万円未満145万円以上)
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)
一般(未申告者を含む)
(145万円未満)
18,000円
〈年額14.4万円〉
57,600円
(4回目以降44,400円)

住民税

非課税世帯

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円
  1. 自己負担額の区分は、診療月が1~7月の場合は前々年の所得、8~12月の場合は前年の所得を基に判定します。
  2. 現役並み所得者世帯は、高齢受給者証で負担割合が3割と表示されている世帯
  3. 一般世帯は、住民税課税対象者のいる世帯で、現役並み所得者世帯に該当しない世帯
  4. 低所得2世帯は、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない世帯
  5. 低所得1世帯は、公的年金収入が80万円以下で、世帯主及び国保加入者全員の各所得金額(給与所得にあっては、10万円を除いた額)がいずれも0円になる世帯
  6. 現役並み所得者および一般世帯において、過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、自己負担限度額が変わります。

同月内に、同一世帯の70歳以上(後期高齢者医療制度の被保険者は除く)の方が複数の医療機関にかかった場合は、金額に関わらず全て合算することができます。

ただし、合計額が自己負担限度額を超えなければ、高額療養費となりません。

高額療養費の算出方法

  1. 70歳未満の《高額療養費の算出方法》1.(1)から(5)を参考に分けます。
  2. 個人ごとの外来分の合算額について、(B)表の自己負担限度額(外来のみ(個人単位))を適用し、超えた差額分が高額療養費の支給対象となります。(同月に入院がなければ、高額療養費の算定はここで終了です。)
  3. 同月に同一世帯で入院があった場合は、2.における高額療養費適用後の自己負担金と合算し、(B)表の自己負担限度額(世帯単位(外来+入院))を適用し、超えた差額分が高額療養費の支給対象となります。
  4. 70歳以上の高額療養費は、2.及び3.において各自己負担限度額を超えた差額分の合計額となります。

70歳未満の方と70歳以上の方がいる世帯

高額療養費の算出方法

  1. 70歳未満の方と70歳以上の方に分けます。
  2. 70歳以上の方だけの世帯の《高額療養費の算出方法》に従って、高額療養費の支給対象を算出します。(70歳以上の高額療養費に該当しない場合は、そのままの自己負担金を次の算定に加算します。)
  3. 2.における高額療養費適用後の70歳以上の自己負担金を、70歳未満の方の自己負担金と合算し、(A)表で該当する区分の自己負担限度額を適用して、超えた差額分が高額療養費の支給対象となります。

70歳未満の自己負担金で高額療養費が適用できる場合は、同一世帯の70歳以上に係る自己負担金(外来分及び入院分)については全て高額療養費の支給対象となります。

75歳到達月の自己負担限度額の特例について

国保加入者が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になった場合、75歳の誕生月における医療費については、特例として国保と後期高齢者医療制度それぞれの自己負担額が2分の1となります。ただし、75歳の誕生日が月の初日の場合を除きます。

また、社会保険等から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者で、国保に移行した方についても、特例の対象になります。

高額療養費の申請簡素化について

該当する月ごとに申請が必要だった高額療養費の支給手続きについて、特例申請書を提出していただくことにより、毎回の申請が不要になります。※条件あり

 

対象:令和4年1月受診以降かつ、特例申請書提出月以降の医療費

利用条件

  • 世帯主に国民健康保険税の滞納がないこと

  • 特例申請書に記載された同意事項(下記参照)に同意できること

同意事項

  • 支払うべき被保険者の医療費の一部負担金に未納が発生した場合、郡山市へ申し出ること

  • 第三者行為(交通事故等)があった場合は、郡山市に被害届を提出すること

  • 一部負担金の支払状況について、市から医療機関等に照会する場合があること

  • 医療機関に一部負担金を支払っていなかった場合及び高額療養費の支給後の変更等により、返還金が発生した場合には、その後に支給される高額療養費と調整すること。また、調整できない場合は、郡山市へ返還すること

  • 重度心身障害者医療費助成と重複するものとして算定される額の控除、医療費助成事業給付金への充当その他高額療養費の受領に関する一切の権限を郡山市に委任すること

  • 法令により領収書等の添付が必要となっている療養については、領収書等を提出すること(指定難病、特定疾病等)

  • 世帯主の変更等、被保険者資格の変更があった場合、この申請書による支給が停止することがあること

  • 指定した金融機関に振り込みが出来なくなった場合、この申請書による支給は停止すること

  • 国民健康保険税の滞納がある場合、この申請書による支給は停止すること

特例申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証

  • 世帯主名義の通帳

限度額適用認定証について

医療機関を受診する際、被保険者証と一緒に「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、医療機関別の1か月の窓口負担が自己負担限度額までとなります。保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができます。

また、住民税非課税世帯に属する方は、医療費の限度額適用に加え、入院時の食事代が減額となる「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられます。

入院時の食事代の減額については、「自己負担額について」をご覧ください。

なお、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている場合、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払い(一つの医療機関の窓口での支払い)が免除されます。そのため、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証もぜひご利用ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省ウェブサイト<外部リンク>

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)

受付後、国民健康保険課より認定証を交付いたしますので、医療機関等に提示してください。

認定証の交付は、原則として申請日の翌日以降(申請日が休日、祝祭日の場合は開庁日の翌日以降)の郵送となりますので、早めに申請してください。また、適用日は申請された月の1日となります。

原則として、国保税に滞納がある70歳未満の方には交付いたしません。

また、70歳以上の方で、高齢受給者証の負担割合が3割の方は、申請が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

 

食事・生活療養費の標準負担額差額支給について

医療機関への標準負担額減額認定証の提示が精算までに間に合わずに、減額されていない金額で支払った、又は、標準負担額減額認定証の交付期間で、過去12か月の入院が91日以上となった場合の長期該当申請月に支払った標準負担額と、減額を受けた場合の支払額との差額を支給する制度です。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 減額適用前の負担額で支払った領収書
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 交付されている標準負担額減額認定証

高額療養費貸付制度

この制度を利用したい方は、事前に国民健康保険課給付係(電話:024-924-2141)に御相談ください。また、利用については医療機関の同意が必要です。

高額な医療費の支払いが困難な方で、限度額適用認定証の交付が受けられない、又は、前月以前診療月の支払いのため限度額適用認定証が使用できない方に対し、高額療養費相当額の9割を郡山市国民健康保険から医療機関に支払うことにより、窓口での支払額を軽減する制度です。

残りの1割は、後日、申請者に支給します。

利用は1か月につき1回限りです。

特定疾病療養受療証について

厚生労働大臣が指定する以下の疾病での治療を、長期間にわたって継続しなければならない方は、申請することにより「特定疾病療養受療証」を交付します。

  1. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がい又は先天性血液凝固第9因子障がい(いわゆる血友病A、血友病B)
  2. 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析治療)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に起因する医療を受けている者に限る。)

この受療証を医療機関に提示して受診することにより、1か月の自己負担額(入院時の食事代や保険外の費用等を除く)の上限が入院・外来それぞれ10,000円(人工腎臓を実施している慢性腎不全で課税対象所得額600万円超え世帯(未申告者がいる世帯を含む)に属する70歳未満の方については、自己負担額の上限が20,000円)になります。

受療証は、申請された月の1日から有効です。ただし、新たに被保険者資格を取得した月に申請された方については、被保険者資格を取得した日から有効となります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 医師が署名押捺した特定疾病認定申請書

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産した場合に、世帯主に対して、出産育児一時金を支給します。妊娠4か月(妊娠12週、85日)以降の出産であれば、正常・異常分娩、早産、死産、流産の別は問いません。

令和5年4月以降の出産から支給金額が変更となりました。

出産育児一時金の支給金額(令和5年4月以降の出産)
産科医療補償制度 支給金額(出産時一人につき)
対象とならない出産 488,000円
対象となる出産 500,000円

産科医療補償制度とは、出産に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償などを目的に創設されたものです。この制度に加入している医療機関での22週以降の出産については、出産費用に当該保険料として12,000円加算されますので、出産育児一時金も12,000円上乗せして支給されます。

産科医療補償制度の対象にならない出産とは、産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産や海外・自宅での出産、又は妊娠12週以上22週未満での出産などです。

直接支払制度を利用する場合

直接支払制度とは、保険者が医療機関に直接出産育児一時金を支払う制度です。この制度を利用することにより、医療機関に支払う出産費用が出産育児一時金の額を上限として減額されます。

直接支払制度の利用方法

  1. 出産予定の医療機関が直接支払制度に対応しているかを確認し、対応している場合は医療機関に被保険者証を提示し、直接支払制度を利用したい旨を伝えてください。
  2. 出産する医療機関と、出産育児一時金の申請・受取に関する代理契約を結んでください。

出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合、その差額分は退院時に医療機関などにお支払いください。

出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合は、その差額分を郡山市国保に請求することができます。

差額の申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 直接支払制度を利用していることが明記された、出産費用の領収書又は明細書等
  • 「直接支払制度を利用する旨」を医療機関と締結した合意文書
  • 母子手帳
  • 死産・流産の場合は、医師の証明書または死産届、埋火葬許可証の写し

直接支払制度を利用しない場合

医療機関に出産費用を全額支払った後に、世帯主が直接国保に「出産育児一時金」の請求をする方法です。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 直接支払制度を利用していないことが明記された出産費用の領収書
  • 直接支払制度を利用しない旨を医療機関と合意した文書
  • 出生児が郡山市で住民登録されていない場合は、出産の事実を証明する書類の写し(母子手帳の出生届出済証明または戸籍謄本(抄本)等)
  • 死産・流産の場合は、医師の証明書または死産届、埋火葬許可証の写し
  • 海外で出産した場合は、(1)出生証明書及びその日本語訳、(2)医療機関の領収書の原本及びその日本語訳、(3)分娩者のパスポート(氏名等記載欄、渡航記録のページ)、(4)母子手帳

   海外出産される方は、次のチラシをご確認ください。

   

葬祭費

国民健康保険に加入していた人が死亡したときに、その人の葬儀を行った人(喪主)が申請者となり支給を受けることができます。

支給金額:50,000円

申請に必要なもの

  • 死亡者本人の被保険者証(国民健康保険課に返却していない場合)
  • 申請者が郡山市国民健康保険に加入している場合は、申請者の被保険者証
  • 申請者の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 申請者名義の預金通帳
  • 死亡診断書の写し
  • 会葬の礼状、葬儀の日程表、葬儀費用の領収書・請求書等、葬祭執行者を確認できるもの

国民健康保険以外の健康保険に本人(扶養ではない)として、1年以上継続して加入していた方が、その健康保険の資格喪失(退職)してから3か月以内に死亡した場合、葬祭費は以前加入していた健康保険から支給されます。

医療費を全額支払った場合(療養費の支給)

次のようなやむを得ない理由により、医療費を全額医療機関に支払った場合は、申請することによって、保険適用分のうち自己負担分を除いた額が払い戻されます。

急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関等に被保険者証を提示できなかったとき

申請に必要なもの

  • 診療報酬明細書等(レセプト)
  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 10割で支払った領収書
  • 世帯主名義の預金通帳

他保険から郡山市国保にさかのぼって加入し、他保険に医療費を返納してきたとき

申請に必要なもの

  • 診療報酬明細書等(レセプト)
    (注意)診療報酬明細書の交付については、他保険(医療費の返納先)に確認してください。
  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 他保険に精算した領収書
  • 世帯主名義の預金通帳

コルセットなどの治療用補装具を作ったとき

申請に必要なもの

  • 「医師の意見欄」に医師の意見が記載された療養費支給申請書又は同様の内容が記載された診断書
  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 領収書(装具の部品の価格内訳が記載されたもの)
  • 世帯主名義の預金通帳

(注意)靴型の装具に係る申請の場合、当該装具の写真を添付してください。

医師が必要と認めたはり、きゅう、あん摩、マッサージの施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 国民健康保険療養費支給申請書(はり・きゅう用、あん摩・マッサージ・指圧用)
  • 医師の同意書
  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 領収書
  • 世帯主名義の預金通帳

(施術業者様へ)

郡山市では、平成31年1月1日から受領委任の取り扱いを開始しております。つきましては、郡山市国民健康保険に加入されている方を施術し、療養費の受領委任を取扱う場合は、地方厚生局へ申請書類を提出するようお願いいたします。

東北厚生局ウェブサイト)<外部リンク>

輸血のための生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く)

申請に必要なもの

  • 医師の理由書又は診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 領収書
  • 世帯主名義の預金通帳

小児弱視等の治療用眼鏡等を作ったとき

9歳未満の方が、弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合、療養費が支給されます。

申請に必要なもの

  • 治療用眼鏡等を購入した際の領収書
  • 治療用眼鏡等の作成指示書
  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳

支給対象となる費用の上限額

  • 弱視眼鏡・掛けめがね式38,902円(ただし、高倍率(3倍率以上)の主鏡の場合は62,010円)
  • コンタクトレンズ・レンズ1枚16,324円

(注意1)治療用眼鏡等の更新については、以下の場合に支給対象となります。

  1. 5歳未満の方の場合、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上あること
  2. 5歳以上の方の場合、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上あること

(注意2)斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては対象外です。

四肢のリンパ浮腫治療及び慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等を購入したとき

平成20年4月1日より四肢のリンパ浮腫治療のための弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ及び弾性包帯(以下、「弾性着衣等」といいます。)が保険適用となっておりましたが、今般、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第57号)が告示され、同告示の「B001-7リンパ浮腫指導管理料」が令和2年4月1日より適用となりました。

また、同告示の「J001-10静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)」が同じく適用されたことに伴い、慢性静脈不全による難治性潰瘍治療(圧迫療法)のための弾性着衣等に係る療養費が支給対象となりました。

申請に必要なもの

  • 弾性着衣等装着指示書
  • 領収書(1着または1本当たりの価格内訳が記載されたもの)
  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳

支給要件

『四肢のリンパ浮腫治療』

鼠径部、骨盤部若しくは腋窩(えきか)部のリンパ節郭清(かくせい)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫又は原発性の四肢のリンパ浮腫の治療のために、医師の指示に基づき購入する弾性着衣等であること。ただし、弾性包帯については、弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブを使用することができないと認められる場合に限り、対象となります。

『慢性静脈不全による難治性潰瘍治療』

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療のために、医師の指示に基づき購入する弾性着衣等であること。

ただし、当該治療において1回限りとなります。

支給対象となる費用の上限額

  • 弾性ストッキング1着あたり28,000円(片足用25,000円)
  • 弾性スリーブ1着あたり16,000円
  • 弾性グローブ1着あたり15,000円
  • 弾性包帯1組あたり上肢7,000円下肢14,000円

『四肢のリンパ浮腫治療』

一度に購入する弾性着衣は洗い替えを考慮して装着部位毎に2着(2組)が限度となります。

また、弾性着衣の着圧は経年劣化するため、前回の購入後6か月経過後に再度購入した場合は、療養費の支給の対象となります。

 

『慢性静脈不全による難治性潰瘍治療』

1回限りの支給対象となりますが、患者の疾患が治癒した後、再発した場合は再度支給することも可能です。

なお、一度に購入する弾性着衣は洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着(弾性包帯の場合は2巻)が限度となります。(パンティストッキングタイプの場合は、両下肢で1着となるため、両下肢に必要な場合でも2着が限度となります。)

 

妊娠や出産で保険適用の医療費を支払った場合(妊婦10割)

国保に加入している方が、妊娠高血圧症候群、妊娠時出血、胎児及び附属物の異常、または異常分娩(帝王切開を含む)にかかる療養の給付を受けた場合、医療機関に自己負担分をいったん支払った後、申請することにより払い戻しを受けられます。

対象となる内容

妊娠8か月(28週)となる日の属する月から分娩日の属する月までの診療

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 母子手帳
  • 請求書(3割負担又は負担率30%と記載があるもの)
  • 領収書
  • 直接支払制度を利用していることが明記された、出産費用の明細書

こどもの診療において医療費を支払った場合(こども10割)

郡山市国保の場合、保険診療分のこどもの医療費は無料(全額、郡山市国保で負担)です。しかし、県外の医療機関等において、一部負担金を支払った場合には、申請することにより払い戻しを受けられます。

平成24年10月から、「こども医療費」に係る「こども」の対象者は下記のとおりです。

対象者

18歳に達する日の属する年度の末日までのこども

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳

70歳以上の方のうち、自己負担が3割から2割に変わった方で、すでに3割で自己負担した場合

70歳以上75歳未満の国保被保険者の方のうち、現役並み所得者の方の負担割合は3割ですが、所得更正等によりさかのぼって負担割合が3割から2割に変更になった場合や、高齢受給者証を提示することができずに3割負担をされている場合は、申請することにより差額の払い戻しを受けられます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 高齢受給者証
  • 3割で支払った領収書
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳

海外での診療

出張や旅行などの海外渡航中において、病気やケガなどやむを得ない理由によって海外の医療機関で診療を受けたとき、申請により支払った医療費(注釈1)の一部について払い戻しを受けられます(最初から治療目的で海外に渡航し、治療を行った医療費は支給対象とはなりません。)。

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書及び領収明細書(注釈2)(海外の医療機関の医師に記入してもらいます。)
  • 診療内容明細書の翻訳文(様式は問いません。余白に翻訳者氏名、住所、電話番号、押印が必要です。)
  • 領収明細書の翻訳文(様式は問いません。余白に翻訳者氏名、住所、電話番号、押印が必要です。)
  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳
  • パスポート(氏名等記載欄、渡航記録のページを確認します。)
  • 調査に関わる同意書(療養を行った者に対し療養の事実を確認することへの同意書)

(注釈1)日本国内で保険適用となっていない治療については、支給対象になりません。

(注釈2)診療内容明細書と領収明細書は、個人ごと・医療機関ごと・診療年月ごとに分けたうえで、1件の申請に対し、その両方を添付してください。

困難かつ緊急その他やむを得ない理由による移送に伴う経費(移送費)

診療を受ける方が、通常の移送が困難であり、かつ緊急その他やむを得ないという条件の場合のみ、医療機関から他の医療機関へ、又は、負傷現場から医療機関へ移送した場合に発生した費用を支給するものです。

対象となる事例

  • 火災現場等で負傷した患者が、医療機関に緊急移送された場合。
  • 離島等で発病又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ傷病が発生した付近の医療機関では必要な医療が著しく困難又は不可能であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  • 移動困難な患者の、その傷病について当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により他の医療機関へ緊急に転院する場合。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 移送に要した費用の領収書
  • 「医師の意見欄」に必要事項の記載のある移送費支給申請書又は同様の内容が記載された医師の意見書
  • 世帯主名義の預金通帳

資格証明書を提示して受診したとき

資格証明書を交付された方が医療機関で受診するときは、医療費の全額を支払うことになります。支払い後、国保に申請することにより、7割(70歳以上の方は8割(平成26年3月31日までは9割)又は7割)分の払い戻しを受けられます。(事前に納税相談をするか、申請の際に納税相談をしていただきます。)

申請に必要なもの

  • 資格証明書(被保険者証に変わっているときは被保険者証)
  • 10割で支払った領収書
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳

 

※入院期間証明書は「各申請書等のダウンロード」より出力し、医療機関で記入したものを添付ください。

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