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交通事故などに遭われた場合
交通事故などで病院にかかる場合
交通事故(自損を含む)、傷害事件、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為によって受けた傷病によって発生した医療費については、原則として第三者(加害者)が医療費の全額を負担すべきものです。
しかし、第三者との交渉が滞る場合や、医療費が高額になる場合などは、届出により国民健康保険を使って診療を受けることができます。
このときの費用は、国民健康保険が治療終了後に第三者(加害者)あてに損害賠償請求を行います。
国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず事前に「第三者の行為による被害届」を提出してください。
窓口では、事故の種別や概要(相手方、警察署への届出の有無、過失の程度、ケガの程度)などをお伺いします。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
- 交通事故の場合は警察署が発行する事故証明書など
なお、届出に必要な各様式は下記によりダウンロードできますので、ご利用ください。
ご注意ください!
- ホームページ上からの申請・届出はできません。様式及び記載例のダウンロードのみです。
手続きは、国民健康保険課窓口で行ってください。 - 記入するにあたり御不明な点がございましたら国民健康保険課までお問合せください。
国民健康保険課電話番号:024-924-2582
後期高齢者医療については、電話番号:024-924-2146へお問い合わせください。