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国民健康保険制度の概要

ページID:0004604 更新日:2022年2月22日更新 印刷ページ表示

いざというときに安心して医療を受けられるように、すべての方はいずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。

医療保険には、大きく分けて二つの種類があります。職場の医療保険(健康保険・共済組合など)と、市区町村が運営する国民健康保険です。

国民健康保険(以下国保)には、自営業者・農林漁業従事者・無職の方など、職場の医療保険に加入していない方が加入します。

医療保険は、生まれてから一生加入していなければならないものです。もし、現在どの医療保険にも加入していなければ、住民登録をしている市町村の国保に加入することになりますので、急いで手続きをしてください。

被保険者証について

国保に加入されている方には、国民健康保険被保険者証(保険証)をお渡しします。

  1. 保険証は加入者に対して1枚交付します。
  2. ただし、国保の保険証は、世帯主の方が代表者となります(世帯主が職場の医療保険に加入していても同様です)。

保険証の更新

郡山市では、毎年10月1日に保険証を更新いたします。

新しい保険証は9月30日までに届くよう郵送いたします。

現在お住まいの住所が保険証の住所地(住民登録をされている住所)と違いますと、保険証が届かない場合がありますので、住所が変更になった方は、住所変更の届け出をお願いいたします。

9月30日を過ぎても届かない場合は、国民健康保険課までお問い合わせください。

保険証の返却

会社の健康保険に加入するなどして、国保を脱退するときは、届け出の際、必ず保険証を国民健康保険課にお返しください。なお、健康保険などに加入しているにもかかわらず国保の保険証を使用して診療を受けた場合は、国保がいったん負担した医療費を返していただくことになりますので、ご注意ください。

市内転居される方へ

転居の届出をされる際は、国保加入者全員分の保険証を持参ください。

高齢受給者証について

70歳から74歳までの方には、高齢受給者証をお渡しします。

この高齢受給者証には、病院等での医療費の自己負担割合が記載されています。病院等を受診する際は、保険証と一緒に窓口に提示してください。

対象となる方は

70歳から74歳の方。ただし、後期高齢者医療制度対象者(一定の障がいがある満65歳以上の方)は除きます。

対象はいつから

満70歳の方は、誕生日の翌月1日から対象となります。ただし、1日生まれの方は、誕生日からとなります。

手続きはどうしたら

対象者には、国民健康保険課から「高齢受給者証」を送付します。転入・転出など変更が生じた場合、届け出が必要となります。

高齢受給者証の更新

郡山市では、毎年8月1日に高齢受給者証を更新いたします。

新しい高齢証は7月31日までに届くよう郵送いたします。

現在お住まいの住所が高齢証の住所地(住民登録をされている住所)と違いますと、高齢証が届かない場合がありますので、住所が変更になった方は、住所変更の届け出をお願いいたします。

7月31日を過ぎても届かない場合は、国民健康保険課までお問い合わせください。

保険医療機関で受診するときは

「高齢受給者証」と「保険証」を窓口で提示して2割、または3割の一部負担金を支払います。また、「限度認定証」をお持ちの方は、必ずその証も一緒に提示してください。

診療内容は

保険で認められるものに限ります。