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国民健康保険制度の概要
国民健康保険制度について
いざというときに安心して医療を受けられるように、すべての方はいずれかの医療保険制度に加入しなければならないこととなっています(国民健康保険法第5条、第19条)。
医療保険には、大きく分けて二つの種類があります。職場の医療保険(健康保険・共済組合など)と、市区町村や自営業者組織が運営する国民健康保険・国民健康保険組合です。
市区町村が運営する国民健康保険(以下国保)には、自営業者・農林漁業従事者・無職の方など、職場の医療保険や国民健康保険組合に加入していない方が加入します。
医療保険は、生まれてから亡くなるまで一生加入していなければならないものです。もし、現在どの医療保険にも加入していなければ、住民登録をしている市町村の国保に加入することになりますので、急いで手続きをしてください。
「資格確認書」について
国民健康保険に新たに加入される方には、国民健康保険の「資格確認書」を交付します。これを提示することで医療機関で診療を受けることができます。
マイナ保険証をご利用いただいている方については、国保加入手続きをいただければ、これまで通りマイナ保険証もお使いいただけます。
ただし、お客様が加入手続きを終えられた後に、市のほうでお客様のマイナ保険証のデータ更新作業を行うため、お客様の加入情報がマイナ保険証のシステムに反映されるまでに3日から最大1週間程度お時間を要する場合があります。このため、マイナ保険証をご利用いただいている方に対しても、国保への新規加入の際には資格確認書を交付いたします。
- 資格確認書は加入者に対して1枚交付します。
- 国保は、世帯主の方が加入の代表者及び納税義務者となりますので、資格確認書にも世帯主の氏名が記載されます(世帯主が職場の医療保険に加入していても同様です)。
「資格情報のお知らせ」について
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をご利用いただいている方に、自身の加入する保険の内容を容易に把握することができるようお渡ししております。
また、70歳~74歳の方には、高齢受給者証の有効期限や負担割合が併せて記載されております。
災害やネットワークのトラブルの際など、医療機関等でマイナ保険証の読み取りが困難な場合には、マイナンバーカードと併せて提示することで医療機関を受診することができるようになっております。
資格確認書・資格情報のお知らせの更新等
郡山市では、マイナ保険証をご利用いただいていない方については、毎年10月1日に資格確認書を更新いたします。新しい資格確認書は9月30日までに届くよう郵送いたします。
この際、マイナ保険証のご利用が確認できる方については資格確認書は送付せず、代わりに「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。加入時にお渡しした資格確認書は更新できないので、以降はマイナ保険証をご利用ください。
現在お住まいの住所が住民登録をされている住所と違いますと、資格確認書が届かない場合がありますので、住所が変更になった方は、住所変更の届出をお願いいたします。
9月30日を過ぎても届かない場合は、国民健康保険課までお問い合わせください。
証の返却について
会社の健康保険に加入するなどして国保を脱退するときは、届出の際、保険証や資格確認書をお持ちであれば国民健康保険課にお返しください。
なお、会社等から資格確認書や資格情報のお知らせが届き、オンライン上で脱退の手続きを済まされた方については、国保の資格確認書は裁断等の方法で処分していただいても問題ありません。
なお、他の健康保険などに加入しているにもかかわらず国保の資格確認書を使用して診療を受けた場合、国保がいったん負担している医療費を返していただくことになりますので、ご注意ください。
被保険者・世帯主の住所変更・氏名変更等により証の記載内容が変更になる方へ
保険証・資格確認書を交付されている方が該当の届出をされる際は、保険証・資格確認書もご持参ください。
マイナ保険証のご利用が確認できない方につきましては、内容を更新した資格確認書を引き換えてお渡しいたします。
マイナ保険証のご利用が確認できる方には「資格情報のお知らせ」をお渡しします。
高齢受給者証について
国民健康保険に加入されている70歳から74歳までの方には、高齢受給者証をお渡しします。(ただし、一定の障がいがある満65歳以上の方で後期高齢に加入済の方は除きます。)
この高齢受給者証には、病院等での医療費の自己負担割合が記載されています。病院等を受診する際は、国民健康保険証または資格確認書と一緒に窓口に提示してください。
なお、マイナ保険証をご利用できる方は高齢受給者証の提示が不要となっており、マイナ保険証を利用すると高齢受給者証の負担割合で受診が可能です。
対象はいつから
満70歳の方は、誕生日の翌月1日から対象となります。ただし、1日生まれの方は、満70歳の誕生日から対象となります。
手続きはどうしたら
対象者には、国民健康保険課から「高齢受給者証」を送付します。転入・転出など変更が生じた場合、届出が必要となります。
高齢受給者証の更新
郡山市では、毎年8月1日に高齢受給者証を更新いたします。新しい高齢受給者証は7月31日までに届くよう郵送いたします。
なお、年ごとの負担割合をお知らせする意味もございますので、マイナ保険証をご利用の方であっても高齢受給者証はお送りいたします。
現在お住まいの住所が住民登録をされている住所と違いますと、高齢受給者証が届かない場合がありますので、住所が変更になった方は、住所変更の届出をお願いいたします。
7月31日を過ぎても届かない場合は、国民健康保険課までお問い合わせください。
保険医療機関で受診するときは
「高齢受給者証」と「国民健康保険証または資格確認書」を窓口で提示して2割、または3割の一部負担金を支払います。また、「限度認定証」をお持ちの方は、必ずその証も一緒に提示してください。
なお、マイナ保険証を利用中の方は、高齢受給者証の負担割合がマイナ保険証に自動的に反映されていますので、マイナンバーカードを持参し、受診の際に提示してください。