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国民健康保険制度の概要

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004604 更新日:2022年2月22日更新 印刷ページ表示

国民健康保険制度について

いざというときに安心して医療を受けられるように、すべての方はいずれかの医療保険制度に加入しなければならないこととなっています(国民健康保険法第5条、第19条)。

医療保険には、大きく分けて二つの種類があります。職場の医療保険(健康保険・共済組合など)と、市区町村が運営する国民健康保険です。

国民健康保険(以下国保)には、自営業者・農林漁業従事者・無職の方など、職場の医療保険に加入していない方が加入します。

医療保険は、生まれてから一生加入していなければならないものです。もし、現在どの医療保険にも加入していなければ、住民登録をしている市町村の国保に加入することになりますので、急いで手続きをしてください。

保険資格確認について

​国民健康保険に加入される方には、国民健康保険の「資格確認書」をお渡しします。これにより医療機関で診療を受けることができます。また、令和6年12月2日以前に国保に加入し、既に「国民健康保険証」を交付されている方は、記載内容に変更がなければ、経過措置により有効期限までその保険証をお使いいただくことが可能です。

マイナ保険証をご利用いただいている方については、国保加入手続きをいただいたのち、市のほうでマイナ保険証のデータ更新作業を行うため、お客様側でマイナ保険証に関する新たな手続・作業などをやっていただく必要はございませんが、お客様の加入情報がマイナ保険証のシステムに反映されるまでに最大1週間程度お時間を要する場合があります。

  1. 資格確認書は加入者に対して1枚交付します。
  2. 国保は、世帯主の方が加入の代表者となりますので、資格確認書にも世帯主の氏名が記載されます(世帯主が職場の医療保険に加入していても同様です)。

資格確認書の更新等

郡山市では、マイナ保険証をご利用いただいていない方については、毎年10月1日に資格確認書を更新いたします。新しい資格確認書は9月30日までに届くよう郵送いたします。

この際、マイナ保険証のご利用が確認できる方については、「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。加入時にお渡しした資格確認書は更新できないので、以降はマイナ保険証をご利用ください。

現在お住まいの住所が保険証の住所地(住民登録をされている住所)と違いますと、資格確認書が届かない場合がありますので、住所が変更になった方は、住所変更の届出をお願いいたします。

9月30日を過ぎても届かない場合は、国民健康保険課までお問い合わせください。

証の返却について

会社の健康保険に加入するなどして国保を脱退するときは、届出の際、保険証や資格確認書をお持ちであれば国民健康保険課にお返しください。

なお、他の健康保険などに加入しているにもかかわらず国保の資格確認書を使用して診療を受けた場合、国保がいったん負担した医療費を返していただくことになりますので、ご注意ください。

被保険者・世帯主の住所変更・氏名変更等により証の記載内容が変更になる方へ

保険証・資格確認書を交付されている方が該当の届出をされる際は、保険証・資格確認書もご持参ください。

マイナ保険証のご利用が確認できない方につきましては、内容を更新した資格確認書を引き換えてお渡しいたします。

マイナ保険証のご利用が確認できる方には「資格情報のお知らせ」をお渡しします。

高齢受給者証について

​​国民健康保険に加入されている70歳から74歳までの方には、高齢受給者証をお渡しします。(ただし、一定の障がいがある満65歳以上の方で後期高齢に加入済の方は除きます。)

この高齢受給者証には、病院等での医療費の自己負担割合が記載されています。病院等を受診する際は、国民健康保険証または資格確認書と一緒に窓口に提示してください。

なお、マイナ保険証をご利用できる方は高齢受給者証の提示が不要となっており、マイナ保険証を利用すると高齢受給者証の負担割合で受診が可能です。

対象はいつから

満70歳の方は、誕生日の翌月1日から対象となります。ただし、1日生まれの方は、誕生日からとなります。

手続きはどうしたら

対象者には、国民健康保険課から「高齢受給者証」を送付します。転入・転出など変更が生じた場合、届出が必要となります。

高齢受給者証の更新

郡山市では、毎年8月1日に高齢受給者証を更新いたします。新しい高齢受給者証は7月31日までに届くよう郵送いたします。

なお、年ごとの負担割合をお知らせする意味もございますので、マイナ保険証をご利用の方であっても高齢受給者証はお送りいたします。

現在お住まいの住所が高齢証の住所地(住民登録をされている住所)と違いますと、高齢受給者証が届かない場合がありますので、住所が変更になった方は、住所変更の届出をお願いいたします。

7月31日を過ぎても届かない場合は、国民健康保険課までお問い合わせください。

保険医療機関で受診するときは

「高齢受給者証」と「国民健康保険証または資格確認書」を窓口で提示して2割、または3割の一部負担金を支払います。また、「限度認定証」をお持ちの方は、必ずその証も一緒に提示してください。

なお、マイナ保険証を利用中の方はマイナンバーカードを持参し、受診の際に提示してください。

診療内容は

保険診療で認められるものに限ります。