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国民年金の保険料
公的年金制度は、「老齢」、「障害」、「死亡」という三つのリスクに対し、あらかじめ保険料を出し合って社会全体で支えあうという「世代間扶養」の仕組みで成り立っています。
保険料について
第1号 |
定額保険料月額16,980円(令和6年度)付加保険料月額400円 |
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第2号 | 毎月の給料から厚生年金保険料として徴収されます。 |
第3号 | 配偶者の加入している被用者年金制度が負担しているため、個人で納める必要はありません。 |
付加保険料
第1号被保険者の独自給付制度の1つに、付加年金があります。これは、定額保険料に付加保険料の400円(月額)を上乗せして納めると、老齢基礎年金額の年額に「付加保険料納付月数×200円」が上乗せされるという制度です。
例)付加保険料を30年間(360ヶ月)納付した場合、付加年金額は200円×360ヶ月=72,000円となります。支払った保険料は400円×360ヶ月=144,000円ですので、老齢基礎年金を受け始めて2年で納めた付加保険料を超えることになります。
ただし、国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることができません。
社会保険料控除について
国民年金の保険料は全額が所得税・個人市民税等の「社会保険料控除」の対象となります。扶養親族の保険料も対象となります。
控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、1年間に納付した保険料額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付し、社会保険料控除の手続きをしてください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、日本年金機構から送付されます。送付される時期は日本年金機構のホームページでご確認ください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」については、ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)にお問い合わせください。
保険料の納付方法
保険料の納付書(払込用紙)・ご案内等は日本年金機構から送付されます。
1.納付書での納付
日本年金機構の発行する納付書で、納期限までにお近くの金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリを使用した電子決済などで納めてください。(市役所及び年金事務所では保険料を納めることができませんのでご注意ください。)
2.口座振替による納付
振替方法 | 口座振替日 |
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毎月払い | 翌月の末日(休日の場合は翌営業日) |
早割制度 | 当月の末日(休日の場合は翌営業日) |
2年前納 |
振替日については「前納を選択した場合の初回の振替対象期間について」をご覧ください。 |
1年前納 | 振替日については「前納を選択した場合の初回の振替対象期間について」をご覧ください。 |
半年前納 | 振替日については「前納を選択した場合の初回の振替対象期間について」をご覧ください。 |
- 口座振替のお申し込みは、年金事務所または口座をお持ちの金融機関・郵便局の窓口で行ってください。
- 口座振替の前納には、それぞれ申込締切があります。また、毎月納付についても、翌月末からの振替を希望される場合には申込締切がありますので、年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)にご確認ください。
- 割引額は、納付書により毎月納付した場合と比較した額です。
- 振替日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、金融機関等の翌営業日が振替日となります。
- 2年前納、1年前納、6カ月前納または当月末振替(早割)を選択した場合は前月分の保険料を初回振替時に前納保険料額と同時に振り替えます。
3.クレジットカードによる納付
振替方法 | 振替日 |
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毎月払い | 翌月の末日(休日の場合は翌営業日) |
2年前納 |
振替日については「前納を選択した場合の初回の振替対象期間について」をご覧ください。 |
1年前納 | 振替日については「前納を選択した場合の初回の振替対象期間について」をご覧ください。 |
半年前 | 振替日については「前納を選択した場合の初回の振替対象期間について」をご覧ください。 |
- クレジットカード納付のお申し込みは、郡山市国民健康保険課または年金事務所で行ってください。
- クレジットカード納付の前納には、それぞれ申込締切があります。また、毎月納付についても、翌月末からの振替を希望される場合には申込締切がありますので、年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)にご確認ください。
- 割引額は、納付書により毎月納付した場合と比較した額です。
- 立替納付日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、金融機関等の翌営業日が立替納付日となります。
- 立替納付日と、クレジットカード会社によるお客様の口座引落日は異なります。口座引落日については、クレジットカード会社からの利用明細等で確認してください。
- デビットカードをご利用の場合は、立替納付日より前(毎月納付の場合は、該当月の月初から数えて第8営業日(前月末日が非営業日の場合は第9営業日)から27日の間。2年前納・1年前納・6カ月前納の場合は、カードの有効性確認作業のとき)にお客様の口座から引落しが行われますので口座の残高にご注意ください。
カードの有効性確認作業について
クレジットカードでのお支払いでは、クレジットカード会社においてクレジットカードの有効性(利用限度額や有効期限)を確認します。問題ないと判断された後、クレジットカード会社が立替納付を行います。
クレジットカードの有効性を確認する時期
次のとおり、クレジットカードの有効性を確認するため、クレジットカードの利用限度額超過にご注意ください。
2年前納・1年前納・6カ月前納の場合
立替納付対象月(前納の場合は立替納付対象期間の初月)の第8営業日(前月末日が非営業日の場合は第9営業日)から当月20日までの間に、カード会社に対し利用限度額の確認を行います。立替納付日やクレジットカードの利用明細書に記載される利用日に利用限度額の確認を行うわけではありませんのでご注意ください。
翌月末振替の場合
該当月の月初から数えて第8営業日(前月末日が非営業日の場合は第9営業日)から20日の間に行います。
4.国民年金保険料の割引制度について
国民年金保険料の割引制度早割制度を申し込まれると翌月末の初回の口座振替にて2ヶ月分の保険料(従前の保険料と60円割引された保険料)が引落しとなり、その後は毎月の保険料が60円割引となります。詳しくは、「日本年金機構ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。
支払方法 | 2年前納 | 1年前納 | 半年前納 | 早割制度 |
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クレジットカード |
15,290円割引 | 3,620円割引 | 830円割引 | なし |
口座振替 | 16,590円割引 | 4,270円割引 | 1,160円割引 |
月々60円割引 |
前納を選択した場合の初回の振替対象期間について
振替方法に前納(6カ月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでも口座振替によるまとめ払い(前納)が可能となります。
申出書の提出後、初回振替日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替します。
2回目以降の前納保険料の振替日は、振替済みの振替対象期間後の最初の4月末(6カ月前納の場合は、4月末または10月末)になります。
令和6年3月以降の初回振替時の振替対象期間について
初回振替日 | 6カ月前納 | 1年前納 | 2年前納 |
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4月末日 |
4月分~9月分(6カ月分) | 4月分~翌年3月分(12カ月分) | 4月分~翌々年3月分(24カ月分) |
5月末日 |
4月分(1カ月分)[割引なし]※ | 5月分~翌年3月分(11カ月分) | 5月分~翌々年3月分(23カ月分) |
6月末日 |
5月分(1カ月分)[割引なし]※ | 6月分~翌年3月分(10カ月分) | 6月分~翌々年3月分(22カ月分) |
7月末日 |
6月分(1カ月分)[割引なし]※ | 7月分~翌年3月分(9カ月分) | 7月分~翌々年3月分(21カ月分) |
8月末日 |
7月分(1カ月分)[割引なし]※ | 8月分~翌年3月分(8カ月分) | 8月分~翌々年3月分(20カ月分) |
9月末日 |
8月分(1カ月分)[割引なし]※ | 9月分~翌年3月分(7カ月分) | 9月分~翌々年3月分(19カ月分) |
10月末日 |
10月分~翌年3月分(6カ月分) | 10月分~翌年3月分(6カ月分) | 10月分~翌々年3月分(18カ月分) |
11月末日 |
11月分~翌年3月分(5カ月分) | 11月分~翌年3月分(5カ月分) | 11月分~翌々年3月分(17カ月分) |
12月末日 |
12月分~翌年3月分(4カ月分) | 12月分~翌年3月分(4カ月分) | 12月分~翌々年3月分(16カ月分) |
1月末日 |
1月分~3月分(3カ月分) | 1月分~3月分(3カ月分) | 1月分~翌年3月分(15カ月分) |
2月末日 |
2月分~3月分(2カ月分) | 2月分~3月分(2カ月分) | 2月分~翌年3月分(14カ月分) |
3月末日 |
3月分(1カ月分) | 3月分(1カ月分) | 3月分~翌年3月分(13カ月分) |
※6カ月前納をお申し込みされ、初回振替日が5月末から9月末となる場合は、前月分の保険料を初回振替日以降、毎月、9月末まで振替します。その後、10月末に9月分の保険料と10月分から3月分までの6カ月分の前納保険料を振替します。