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国民年金の保険料

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004607 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

公的年金制度は、「老齢」、「障害」、「死亡」という三つのリスクに対し、あらかじめ保険料を出し合って社会全体で支えあうという「世代間扶養」の仕組みで成り立っています。

保険料について

国民年金保険料について
第1号

定額保険料月額16,520円(令和5年度)付加保険料月額400円

第2号 毎月の給料から厚生年金保険料として天引きされます。
第3号 配偶者の加入している被用者年金制度が負担しているため、個人で納める必要はありません。

付加保険料

第1号被保険者の独自給付制度の1つに、付加年金があります。これは、定額保険料に付加保険料の400円(月額)を上乗せして納めると、老齢基礎年金額の年額に「付加保険料納付月数×200円」が上乗せされるという制度です。

例)付加保険料を30年間(360ヶ月)納付した場合、付加年金額は200円×360ヶ月=72,000円となります。支払った保険料は400円×360ヶ月=144,000円ですので、老齢基礎年金を受け始めて2年で納めた付加保険料を超えることになります。

ただし、国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることができません。

社会保険料控除について

国民年金の保険料は全額が所得税・個人市民税等の「社会保険料控除」の対象となります。扶養親族の保険料も対象となります。

控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、1年間に納付した保険料額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付し、社会保険料控除の手続きをしてください。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、日本年金機構から11月上旬に送付されます。10月以降にその年はじめて国民年金保険料を納められた方については、翌年2月上旬に証明書が送付されます。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」については、ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)にお問い合わせください。

保険料の納付方法

保険料の納付書(払込用紙)・ご案内等は日本年金機構から送付されます。

1.納付書での納付

日本年金機構の発行する納付書で、納期限までにお近くの金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリを使用した電子決済などで納めてください。(市役所及び郡山年金事務所では保険料を納めることができませんのでご注意ください。)

2.口座振替による納付

口座振替による納付について
振替方法 口座振替日
毎月払い 翌月の末日(休日の場合は翌営業日)
早割制度 当月の末日(休日の場合は翌営業日)
2年前納 4月30日(休日の場合は翌営業日)
1年前納 4月30日(休日の場合は翌営業日)
半年前納 4月30日および10月31日(休日の場合は翌営業日)
  • 口座振替のお申し込みは、年金事務所または口座をお持ちの金融機関・郵便局の窓口で行ってください。
  • 口座振替の前納には、それぞれ申込締切があります。また、毎月納付についても、翌月末からの振替を希望される場合には申込締切がありますので、郡山年金事務所(024-932-3434)にご確認ください。

3.クレジットカードによる納付

クレジットカード納付は事前にお申し込みいただき、以後、継続的にクレジットカード会社が日本年金機構に立替納付を行うものです。(クレジットカードを提示され、直接納付いただく方法ではありません。)

クレジットカード納付を希望される場合は、年金事務所へお申し込みください。クレジットカード納付では口座振替による毎月振替【早割】は適用されません。また、6ヶ月前納・1年前納の割引額は現金納付の割引額となります。

保険料の割引制度について

国民年金保険料の割引制度早割制度を申し込まれると翌月末の初回の口座振替にて2ヶ月分の保険料(従前の保険料と50円割引された保険料)が引落しとなり、その後は毎月の保険料が50円割引となります。詳しくは、「日本年金機構ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。

国民年金保険料の割引制度について(令和5年度)
支払方法 2年前納 1年前納 半年前納 早割制度

クレジットカード
納付書

14,830円割引 3,520円割引 810円割引 なし
口座振替 16,100円割引 4,150円割引 1,130円割引 月々50円割引