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国民年金の給付
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、次の受給資格期間がある方に65歳から支給(繰り上げ請求・繰り下げ請求もあります。)されます。
受給資格期間
保険料納付済期間、保険料免除期間、及び合算対象期間の合計が10年以上あることが受給の条件です。
老齢基礎年金の額
年金額の計算方法は次のとおりです。(令和6年度・年額)
(昭和31年4月2日以降に生まれた方)
816,000円×(保険料を納めた月数+(全額免除月数×2分の1)+(4分の3免除月数×8分の5)+(半額免除月数×4分の3)+(4分の1免除月数×8分の7))/480ヶ月
(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
813,700円×(保険料を納めた月数+(全額免除月数×2分の1)+(4分の3免除月数×8分の5)+(半額免除月数×4分の3)+(4分の1免除月数×8分の7))/480ヶ月
(注意)平成21年度から基礎年金の国庫負担が3分の1から2分の1に引き上げられました。なお、平成20年度(平成21年3月分まで)以前に保険料の免除を受けた期間の老齢基礎年金の計算は次のとおりです。
- 全額免除3分の1
- 4分の3免除2分の1
- 半額納付3分の2
- 4分の1免除6分の5
付加保険料を納めた期間のある場合は、「付加納付月数×200円」で計算した額が年額として加算されます。
- 年金加入記録照会・年金見込額試算
インターネットを利用して、年金加入記録照会・年金見込額試算ができます。詳しくは、「日本年金機構のホームページ<外部リンク>」をご覧ください。 - ねんきんネットサービス
インターネットを利用して、これまでの公的年金制度の加入の履歴(加入制度、事業所名称、資格取得・喪失年月日、加入月数等)、国民年金保険料の納付状況等が閲覧できます。詳しくは、「日本年金機構のホームページ<外部リンク>」をご覧ください。
繰上げ支給
希望により、60歳から65歳になる前に繰上げて年金を受け取ることもできますが、この場合は、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で減額されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
年金の繰上げ受給<外部リンク>
繰下げ支給
希望により、66歳から75歳までの間で繰り下げて年金を受け取ることもできますが、この場合は、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で増額されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
年金の繰下げ受給<外部リンク>
請求先
請求先は、加入していた制度によって異なります。
また、請求に必要な書類も異なりますので、それぞれの請求先へお問い合わせください。
- 国民年金第1号のみ
…郡山市国民健康保険課(024-924-2141) - 厚生年金のみ
国民年金と厚生年金
国民年金第3号
…年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434) - 共済年金のみ
…各共済組合〈年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)でも受付可能な場合があります〉 - 国民年金と共済年金
…年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)と各共済組合
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入中に病気やケガにより政令で定める1・2級の障害に認定された場合に支給されます。
障害年金の等級は年金制度の等級であり、身体障害者手帳などの等級とは異なります。
受けられる方
障害基礎年金を受けるには、以下の受給条件をすべて満たしていることが必要です。
受給条件
- 初診日において国民年金被保険者(第1号)、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方
(初診日において厚生年金や共済年金に加入していた方は、年金事務所または共済組合などにお問い合わせください。) - 障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)に政令で定められた1級または2級の障害に該当すること
- 初診日の前日において、初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。または、初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。
こんなときにも支給されます。
20歳前に初診日がありその後、障害になった方
障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達した翌月から障害基礎年金が受けられます。
障害認定日が20歳以降の場合も障害基礎年金が受けられます。いずれも本人の所得制限があります。
障害の程度が進んだ場合
障害認定日に障害等級表の1級・2級に該当していなくても、その後65歳になるまでに該当した場合、障害基礎年金が受けられます。
注)65歳に達する前に請求することが必要です。
障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給
障害基礎年金を受給しながら、働いて厚生年金保険料等を納めた場合は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を併せて受けることが可能です。
20歳前に障害となった場合の所得制限
20歳前に初診日がある病気やけがにより障害者になったり、障害等級表に定める障害が残った場合も、障害年金の対象となります。ただし、本人の所得が下表の金額以上の場合は、支給の一部または全部が停止されます。
扶養人数 | 0人 | 1人 | 1人増すごとに |
---|---|---|---|
一部停止限度額 | 3,704,000円 | 4,084,000円 | 380,000円加算 |
全部停止限度額 | 4,721,000円 | 5,101,000円 | 380,000円加算 |
(注意)老人扶養・特定扶養親族がいる場合は、別の基準になります。
障害基礎年金の額
年金額は次のとおりです。(令和6年度・年額)
- 1級障害(昭和31年4月2日以降に生まれた方)1,020,000円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方)1,017,125円
- 2級障害(昭和31年4月2日以降に生まれた方)816,000円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方)813,700円
なお、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1・2級である子)がいる場合には、次の額が加算されます。
加算対象の子 | 加算額 |
---|---|
1人または2人(1人につき) |
各234,800円 |
3人以上(1人につき) |
各78,300円 |
障害基礎年金の障害の基準
日本年金機構ホームページ<外部リンク>
請求先
請求先は、初診日に加入していた制度によって異なります。
また、請求に必要な書類も異なりますので、それぞれの請求先へお問い合わせください。
- 国民年金第1号…郡山市国民健康保険課(024-924-2141)
- 国民年金第3号…年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)
- 厚生年金…年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)
- 共済組合…各共済組合
特別障害給付金制度
学生や専業主婦等だった方で、過去に国民年金への加入が任意とされていた期間に未加入であったため、障害を負っても障害基礎年金を受け取れない方に対し、福祉的措置として創設された制度です。
対象者
任意加入していなかった期間内に障害の原因となった病気やけがの初診日があり、現在障害基礎年金の1級・2級相当の障害の状態にある方で、下記のいずれかを満たす場合に支給されます。
- 平成3年3月以前に任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済年金の加入者の配偶者
特別障害給付金の額
給付金の額は次のとおりです。(令和6年度・月額)
- 1級障害月額55,350円
- 2級障害月額44,280円
(注意)ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が調整(または停止)される場合があります。
請求先
請求先は、「郡山市国民健康保険課(024-924-2141)」になります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の加入者が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1・2級である子)がいる配偶者(夫・妻)または子に支給されます。
受給資格
遺族基礎年金を受けるには、下記の受給条件のいずれかを満たしていることが必要です。
- 被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方で、死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。または、死亡日が令和8年3月31日以前にある場合は、死亡日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
- 老齢基礎年金を受けている方、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方。
遺族基礎年金の額
年金額は次のとおりです。(令和6年度・年額)
子の数 | 年金額 |
---|---|
1人のとき | (昭和31年4月2日以降に生まれた方)1,050,800円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方)1,048,500円 |
2人のとき | (昭和31年4月2日以降に生まれた方)1,285,600円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方)1,283,300円 |
3人以上 | 2人のときの額に1人につき78,300円を加算 |
子の数 | 年金額 |
---|---|
1人のとき | (昭和31年4月2日以降に生まれた方)816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方)813,700円 |
2人のとき | (昭和31年4月2日以降に生まれた方)1,050,800円(昭和31年4月1日以前に生まれた方)1,048,500円 |
3人以上 |
2人のときの額に1人につき78,300円を加算 |
(注意)平成26年4月1日以降に死亡の場合に、子のいる夫も遺族基礎年金を請求できるようになりました。
請求先
請求先は、死亡された方が死亡日に加入していた制度によって異なります。
また、請求に必要な書類も異なりますので、それぞれの請求先へお問い合わせください。
- 国民年金第1号…郡山市国民健康保険課(024-924-2141)
- 国民年金第3号…年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)
- 厚生年金、共済年金……年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)または各共済組合
寡婦年金(第1号被保険者のみの給付)
寡婦年金は、第1号被保険者、任意加入被保険者として保険料を納めた期間(免除等の期間も含む)が10年以上(注意2)ある夫が死亡した場合、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
(注意1)死亡一時金とは選択となります。
(注意2)平成29年8月1日より前に死亡した場合は、25年以上の期間が必要です。
受給資格
寡婦年金を受けるには、下記の受給条件のすべてを満たしていることが必要です。
- 10年以上婚姻関係があり、夫により生計を維持されていた。
- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
- 妻が繰上げによる老齢基礎年金を受給していない。
寡婦年金の額
年金額は次のとおりです。
夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3
請求先
請求先は、「郡山市国民健康保険課(024-924-2141)」になります。
死亡一時金(第1号被保険者のみの給付)
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。
(注意)寡婦年金とは選択となります。
受給資格
死亡一時金を受けるには、下記の受給条件のすべてを満たしていることが必要です。
- 死亡した方が、第1号被保険者・任意加入被保険者の期間に、保険料納付済み期間が3年以上ある。(一部免除換算月数も含む。)
- 死亡した方が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
- 遺族が、遺族基礎年金を受けることができない。
死亡一時金の額
死亡一時金の額は次のとおりです。
保険料納付済み期間 | 年金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算になります。
請求先
請求先は、「郡山市国民健康保険課(024-924-2141)」になります。