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年金の受給資格短縮(25年から10年へ)に伴う請求手続きについて教えてください。

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004627 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

年金の受給資格期間短縮に伴う請求手続き

1.平成29年8月1日時点で、資格期間が10年以上25年未満の人

(1)日本年金機構から「年金請求書」(黄色の封筒<A4サイズ>)が送付されています

 平成29年8月1日時点で、資格期間が10年以上25年未満の人であって、支給開始年齢に到達していた人には、日本年金機構から「年金請求書(短縮用)」が送付されています。

 「年金請求書(短縮用)」が届いた方は、必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添えて、年金事務所等で手続きをしてください。

 なお、すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の人で、郡山市に住民票がある方のみ、市役所西庁舎1階国民健康保険課 国民年金係窓口、各行政センター及び各連絡所で手続きすることができます。

(注意)資格期間が国民年金のみの人、並びに、厚生年金保険・共済組合等の期間が12月に満たない人で、生年月日が昭和27年8月2日以降の人には、「年金請求書(事前送付用)」(緑色の封筒)が送付されます。「年金請求書(事前送付用)」が届きましたら、平成29年8月1日以降の支給開始年齢に到達した時点で、「年金請求書(事前送付用)」を年金事務所等に提出してください。

(注意)年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります。​ 委任状について<外部リンク>

(2)「予約相談」をご利用ください

 郡山年金事務所の窓口で年金請求の手続きや相談を希望する人は、「予約相談」をご利用ください。

 予約相談の申し込みは、「予約専用受付電話」で行っています。

「予約専用受付電話」電話番号:0570-05-4890

予約専用受付電話番号受付時間:月曜日~金曜日(平日)8時30分~17時15分

(3)ご注意ください

 日本年金機構から、年金請求書の送付のために手数料などの金銭の支払いを求めることなどはありませんので、不審な電話や訪問にご注意ください。怪しいなと感じたら、郡山年金事務所または警察等にすぐ連絡してください。

2.平成29年8月1日時点で、資格期間が10年未満の60歳以上の人

10年の資格期間がない人でも、下記の制度を活用することで、年金を受け取れる可能性があります。

(1)任意加入制度

 本人の申し出により、60歳以上70歳未満の間に国民年金保険料を納めることで、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。

  • 60歳以上65歳未満の人
    • 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人
    • 現在、厚生年金保険に加入していない人
  • 65歳以上70歳未満の人
    • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
    • 現在、厚生年金保険に加入していない人

(2)年金記録の再確認のお願い

 持ち主の分からない年金記録がいまなお残っていますので、特に旧姓やよく読み間違えられる名前の読み方、本来とは異なる生年月日・名前で届け出された可能性がある人は、郡山年金事務所にお問い合わせください。

3.平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達する人

 支給開始年齢に到達する3ヵ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。

 「年金請求書(事前送付用)」の受付は、支給開始年齢になってからです。平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達したら、「年金請求書(事前送付用)」を提出してください。

お問い合わせ

郡山年金事務所(郡山市桑野一丁目3-7 電話:024-932-3434)