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60歳以上でも国民年金に加入できますか?
加入できる場合があります。
老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない60歳以上65歳未満の方は、ご本人の希望で国民年金に加入することができます。加入手続きは年金事務所です。
ただし、65歳から受給する老齢基礎年金の額は国民年金や厚生年金などの保険料を40年間納めており、なおかつ最高限度額となる場合は、それ以上納めていただいても受給額は変わりませんので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)
- 通帳(保険料の納付について口座振替が原則のため必要となります)
- 金融機関届出印
- 年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります。 委任状について<外部リンク>
お問い合わせ
郡山年金事務所 024-932-3434