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外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きを教えてください。

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004633 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の任意加入手続きをしてください。
(住民登録の転出の届け出を終えてから行ってください。)
日本国籍を持つ方が、長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。
国内に親族の方がお住まいの場合は、親族の方を協力者として、海外に行かれる方の加入手続きと保険料の納付の代行を行っていただきます。
その場合は国内の最終住民登録地の市町村役場の国民年金担当(郡山市の場合、国民健康保険課)で手続きをしていただきます。
ご本人が出国前に手続きをする場合でも協力者は必要ですので、納付書による納付を希望する場合は事前に決めておいてください。
また、国内に親族の方がお住まいでなかったり、住んでいても協力者となるのが難しい場合には国内の最終住民登録地を管轄している年金事務所(郡山市の場合、郡山年金事務所)に加入手続きと口座振替の依頼をしてください。

手続き先

  • 協力者がいる場合→最後の住所地の市区町村役場の国民年金担当(郡山市の場合、国民健康保険課)
  • 協力者がいない場合→最後の住所地を管轄する年金事務所
    (郡山市の場合、郡山年金事務所)

手続きに必要なもの

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)
  • 国民年金保険料口座振替依頼書
  • 銀行届出印
  • 国内協力者が手続する場合は委任状

郡山年金事務所(024-932-3434)