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後期高齢者医療制度の高額療養費の申請手続きについて教えてください。

ページID:0004638 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

高額療養費支給申請書によって支給口座の登録申請を行ってください。
各月(月の初日から末日)に医療機関等へ支払った一部負担金の合計額が月の負担限度額を超えた場合、超えた金額が診療月のおおむね4か月後に登録された口座へ高額療養費として支給されます。一度登録を行えば、次回以降も自動的に支給されます。
なお、月内に入院があった場合には、世帯の後期高齢者医療制度被保険者全員が支払った一部負担金を合計します。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 預金通帳やキャッシュカード等の口座番号が確認できるもの
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認ができるもの(代理人申請の場合は、本人確認書類とあわせて代理権及び代理人の本人確認ができるものも必要です)

マイナンバー制度等について、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。