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国民年金手帳を紛失したので再発行したい場合はどうしたらいいですか?

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004645 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失した場合は新たに基礎年金番号通知書を発行できます。(令和4年4月1日以降年金手帳を再発行することはできず、基礎年金番号通知書が発行されます。)
なお、加入している年金によって届け出先が異なります。

必要なもの(共通)

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)

届け出先

国民年金(第1号被保険者)の方

国民健康保険課、または行政センターもしくは年金事務所

厚生年金(第2号被保険者)の方

お勤め先を通じて年金事務所

第2号被保険者の被扶養者(第3号被保険者)の方

配偶者のお勤め先を通じて年金事務所

注意

  • お急ぎの場合は年金事務所へお申し出ください。市役所ですと再発行に1カ月ほどかかります。
  • 基礎年金番号は電話ではお答えしていません。年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)に身分証明書をご持参いただければ口頭にて回答いたします。なお、ご家族の方が代理で手続きされる場合には委任状と窓口へお越しになる方の身分証明書が必要となります。 委任状について<外部リンク>

郡山年金事務所

024-932-3434