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障害基礎年金の受給について教えてください。

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004651 更新日:2024年3月31日更新 印刷ページ表示

 

障害基礎年金は、国民年金加入中に病気やケガにより政令で定める1・2級の障害に認定された場合に支給されます。
障害年金の等級は年金制度の等級であり、身体障害者手帳などの等級とは異なります。

受けられる方

障害基礎年金を受けるには、以下の受給条件をすべて満たしていることが必要です。

受給条件

  • 初診日において国民年金被保険者(第1号)、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方
    (初診日において厚生年金や共済年金に加入していた方は、年金事務所または共済組合などにお問い合わせください。)
  • 障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)に政令で定められた1級または2級の障害に該当すること
  • 初診日の前日において、初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。または、初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。

こんなときにも支給されます。

20歳前に初診日がありその後、障害になった方

障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達した翌月から障害基礎年金が受けられます。
障害認定日が20歳以降の場合も障害基礎年金が受けられます。いずれも本人の所得制限があります。

障害の程度が進んだ場合

障害認定日に障害等級表の1級・2級に該当していなくても、その後65歳になるまでに該当した場合、障害基礎年金が受けられます。

注)65歳に達する前に請求することが必要です。

年金額(令和6年度)

  • 1級 (昭和31年4月2日以降に生まれた方)1,020,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方)1,017,125円
  • 2級 (昭和31年4月2日以降に生まれた方)816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方)813,700円

子の加算額(令和6年度)

障害基礎年金の受給権発生時に生計維持している子、または受給権発生後に生計維持関係が発生した子がいるときは、次の額が加算されます。

  • 子1人目・2人目(1人につき)234,800円
  • 子3人目以降(1人につき)78,300円

注)障害年金における子とは、18歳到達の年度末までの子(障害がある子は20歳未満)です。

支給停止

次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。

  • 障害となった病気やケガで労働基準法による障害補償をあわせて受けられるとき
  • 障害の程度が2級にも該当しなくなったとき
  • 20歳前の障害で受給が決定した方は、本人の前年所得が制限額を超える場合、その年の10月から1年間全額または半額の支給が停止されます。
  • 海外に居住したとき。
  • 刑務所等の矯正施設に入所した場合。なお、矯正施設に入所している場合でも、有罪が確定していなければ支給停止とはなりません。

 ※海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」 の提出が必要となります。

 支給停止について詳しくはこちらをご覧下さい。<外部リンク>

請求窓口

初診日に第1号被保険者であった方

郡山市国民健康保険課(024-924-2141)

初診日に第2号・第3号被保険者であった方

年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)

必要書類

所定の様式の診断書などが必要です。
必要書類は請求される方によって異なります。各窓口で受給条件などを確認させていただいたうえで所定の様式の書類をお渡しいたします。
窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)、代理の方の場合は委任状をお持ちのうえ各窓口へ直接お問い合わせください。

委任状について<外部リンク>

年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)