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遺族基礎年金の受給について教えてください。

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004652 更新日:2024年3月31日更新 印刷ページ表示

国民年金の加入者が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、または障害等級表の1級・2級の障害がある20歳未満の子)のある配偶者または子に支給されます。子がいない場合は支給されません。

受けられる方

次に該当する方が死亡したときに所定の保険料を納めた期間を満たしていれば、遺族基礎年金は支給されます。

受給条件

  • 被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方で、死亡日の前日において、死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。または、死亡日の前々月までの直近の1年間の保険料に未納がないこと。
  • 老齢基礎年金を受けているか、または受給資格期間を満たしている方

年金額(令和6年度)

遺族基礎年金の年金額は定額で、子がいる配偶者(夫・妻)が受ける場合と子が受ける場合の年金額は以下のとおりです。

子がいる配偶者(夫・妻)が受けるとき

(昭和31年4月2日以降生まれの方)

1人のとき1,050,800円
2人のとき1,285,600円
3人以上のときは2人のときの額に1人につき78,300円加算

(昭和31年4月1日以前生まれの方)

1人のとき1,048,500円
2人のとき1,283,300円
3人以上のときは2人のときの額に1人につき78,300円加算

子が受けるとき

1人のとき816,000円
2人のとき1,050,800円
3人以上のときは2人のときの額に1人につき78,300円加算

支給停止

次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。

  • 死亡した方について、労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるとき
  • 子に支給される場合、配偶者が遺族基礎年金を受けられるとき、またはその子が親と生計を同じくしているとき

年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)