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国民年金の老齢基礎年金受給手続きについて教えてください。
老齢基礎年金の受給資格のある方は、満年齢が65歳(誕生日の前日が満年齢到達日です)になる翌月から老齢基礎年金を受給することができます。
満65歳に到達する3カ月前に「裁定請求書」が日本年金機構から送付されることになっています。受給資格を満たした方で裁定請求書が届かない場合は、年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)に資格期間を確認してください。
手続きをする場所
- 国民年金(第1号被保険者)期間のみの方→国民健康保険課または行政センター
- 厚生年金(第2号被保険者)期間を含んだ方→年金事務所
- 国民年金(第3号被保険者)期間を含んだ方→年金事務所
手続きする時期
満65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。(繰り上げ・繰り下げ請求される方を除く)
必要な書類
必要な書類は受ける方の状況により異なる場合がありますので、あらかじめ手続き先へご確認ください。
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)
- 本人名義の預貯金通帳
- 戸籍謄本(必要な方のみ)
- 本人または配偶者が他の公的年金を受けている時は、その年金証書
- 年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります。 委任状について<外部リンク>
- すでに厚生年金(共済年金)を受給している方は、65歳の誕生日の月初めに日本年金機構(共済組合)から送付される裁定請求書を、日本年金機構(共済組合)へ提出してください。
- 年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)