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国民年金の老齢基礎年金受給手続きについて教えてください。

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004654 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金の受給資格のある方は、満年齢が65歳(誕生日の前日が満年齢到達日です)になる翌月から老齢基礎年金を受給することができます。
満65歳に到達する3カ月前に「裁定請求書」が日本年金機構から送付されることになっています。受給資格を満たした方で裁定請求書が届かない場合は、年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)に資格期間を確認してください。

手続きをする場所

  • 国民年金(第1号被保険者)期間のみの方→国民健康保険課または行政センター
  • 厚生年金(第2号被保険者)期間を含んだ方→年金事務所
  • 国民年金(第3号被保険者)期間を含んだ方→年金事務所

手続きする時期

満65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。(繰り上げ・繰り下げ請求される方を除く)

必要な書類

必要な書類は受ける方の状況により異なる場合がありますので、あらかじめ手続き先へご確認ください。

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)
  • 本人名義の預貯金通帳
  • 戸籍謄本(必要な方のみ)
  • 本人または配偶者が他の公的年金を受けている時は、その年金証書
  • 年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります。 委任状について<外部リンク>
  • すでに厚生年金(共済年金)を受給している方は、65歳の誕生日の月初めに日本年金機構(共済組合)から送付される裁定請求書を、日本年金機構(共済組合)へ提出してください。
  • 年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)