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年金を受給していた者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?
年金に関する死亡届の提出
年金を受けていた方が亡くなったときは、遺族の方などが年金に関する死亡届を14日以内にお出しください。
届け出用紙に、死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。
(注意)届け出が遅れ、亡くなった月の翌月以後の年金を受け取ったときは、その分を後日返していただくことになりますのでご注意ください。
必要書類
- 死亡者の年金証書
- 死亡を明らかにすることができる書類(戸籍謄本、住民票の除票、死亡診断書など)
届け出先
- 年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)
- 国民健康保険課または行政センター
- 共済組合の各種年金を受けていた方は、各共済組合でご確認ください。
未支給年金の請求
亡くなった方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生活をともにしていた遺族の方が未支給分の年金を受け取ることができます。
届け出用紙に、亡くなった方の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日、死亡年月日などを記入してください。
亡くなった方が受け取っていない年金を請求できる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。
必要書類
- 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 請求者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)
- 死亡者の年金証書(死亡者の年金の番号がわからない場合はお近くの年金事務所にご相談ください。)
- 請求者と死亡者の身分関係が確認できるもの(戸籍謄本など)(詳しくはお問い合わせください)
- 住民票(請求者の世帯全員の住民票と死亡者の住民票の除票)※請求者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)があると添付が省略できます。
- 請求者の通帳
- 年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります。委任状について<外部リンク>
(注意)請求者と亡くなった方が別住所の時は、生計をともにしていたことについて入所施設や民生委員などの第三者の証明を受けた書類が必要です。
手続き先
- 年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)
- 障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、寡婦年金のみのいずれかを受給していた場合は国民健康保険課または行政センター
(注意)共済組合の各種年金を受けていた方は、各共済組合でご確認ください。