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国民年金の免除期間は、将来受け取る年金額にどのように反映されますか?

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ページID:0004662 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

免除を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るための「受給資格期間」に算入できます。
受給資格期間とは、厚生年金・国民年金(納付・免除など)の期間を足して10年以上あると年金を受給することができるという期間のことです。
免除を受けた期間について、全額免除期間は、保険料を全額納めた場合の2分の1、4分の3免除期間は8分の5、半額免除期間の4分の3、4分の1免除期間は8分の7(注釈)として年金額に反映されます。ただし、納付猶予と学生納付特例の期間は受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
免除・猶予を受けた期間は、障害基礎年金・遺族基礎年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります。
免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。
追納した分は、老齢基礎年金の年金額に反映されます。ただし、2年を経過した保険料については、当時の保険料に加算がつきます。
(注釈)平成21年3月以前は全額免除期間は、保険料を全額納めた場合の3分の1、4分の3免除期間は2分の1、半額免除期間は3分の2、4分の1免除期間は6分の5として年金額に反映されます。