本文
障害年金の請求をしたいのですが、どうしたらいいですか?
障害年金を請求する上で初診日というものが重要です。それによって手続きが異なります。
初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について初めて医師の診療を受けた日となっています。
障害年金を請求していただける方は、初診日自体が65歳までにあり、初診日の時点で一定期間保険料を納めている必要があります。
請求できるかどうかの相談、請求の窓口についても初診日時点でどの年金に加入していたかによって異なってきます。
初診日が、第1号被保険者・20歳前(生まれつきなど)の場合、請求窓口は国民健康保険課になります。
初診日が、第2号被保険者・第3号被保険者の場合、請求窓口は年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)になります。
初診日が共済組合加入の場合、請求窓口は共済組合になります。
(注意)請求者本人以外の方が代理で相談する場合は、委任状が必要となります。委任状について<外部リンク>
(注意)郡山市国民健康保険課での年金相談の際は、事前に予約が必要です。(電話番号024-924-2141)事前予約について
(注意)年金事務所での年金相談の際は、事前に予約が必要です。
インターネット予約はこちらから予約ください。<外部リンク>(予約専用電話番号0570-05-4890)
障害の基準(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>