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後期高齢者医療被保険者証を紛失した場合の手続きを教えてください。

ページID:0004673 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

市役所西庁舎1階国民健康保険課、または各行政センター・連絡所の窓口へ来庁いただき、再交付の手続きをしてください。

再交付の手続きに必要なもの

被保険者本人が来庁する場合

紛失の場合は、マイナンバーがわかるもの及び官公庁発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちください。破損などの場合は、その被保険証も持参してください。身分証明書でご本人であることが確認できた場合には、その場で新しい被保険証をお渡しします。ご本人確認ができない場合には、後日郵送します。

被保険者本人と同一世帯の代理人が来庁する場合

紛失の場合は、本人のマイナンバーがわかるもの及び代理人の方の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちください。破損などの場合は、その被保険証も持参してください。同一世帯の代理人であることが身分証明書で確認できた場合には、その場で新しい被保険証をお渡しします。同一世帯の代理人であることが確認できない場合には、後日郵送します。

別世帯の代理人が来庁する場合

紛失の場合は、本人のマイナンバーがわかるもの、申請に関する代理権がわかる委任状、及び代理人の方の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちください。破損などの場合は、その被保険証も持参してください。新しい被保険証は、後日郵送します。
届出人の本人確認ができ、被保険者からの交付についての委任状がある場合は、その場で新しい被保険者証をお渡しします。

マイナンバー制度等について、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。