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後期高齢者医療被保険者証または資格確認書を紛失した場合の手続きを教えてください。
市役所西庁舎1階国民健康保険課、または各行政センター・連絡所の窓口へ来庁いただき、再交付の手続きをしてください。
再交付の手続きに必要なもの
被保険者本人が来庁する場合
紛失の場合は、マイナンバーがわかるもの及び官公庁発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちください。破損などの場合は、その被保険者証または資格確認書も持参してください。身分証明書でご本人であることが確認できた場合には、その場で新しい資格確認書をお渡しします。ご本人確認ができない場合には、後日郵送します。
被保険者本人と同一世帯の代理人が来庁する場合
紛失の場合は、本人のマイナンバーがわかるもの及び代理人の方の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちください。破損などの場合は、その被保険者証または資格確認書も持参してください。同一世帯の代理人であることが身分証明書で確認できた場合には、その場で新しい資格確認書をお渡しします。同一世帯の代理人の身分証明書が確認できない場合には、資格確認書を被保険者本人あてに後日郵送します。
別世帯の代理人が来庁する場合
紛失の場合は、本人のマイナンバーがわかるもの、申請に関する委任行為が確認できるもの(「委任状」または「有効期限内の被保険者本人のマイナンバーカード原本」)及び代理人の方の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちください。破損などの場合は、その被保険者証または資格確認書も持参してください。
届出人の本人確認ができ、被保険者からの交付についての委任行為が確認できるものがある場合は、その場で新しい資格確認書をお渡しします。
別世帯の代理人の身分証明書が確認できない場合には、資格確認書を被保険者本人あてに後日郵送します。
マイナンバー制度等について、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>