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後期高齢者医療制度の加入手続きについて教えてください。

ページID:0004675 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

対象となる方

  • 75歳以上の方または一定の障害がある65歳以上の方。
  • 生活保護受給者は対象になりません。

加入の手続き

75歳以上の方

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ移行します。後期高齢者医療制度の移行にあたっての申請手続き等は必要ありません。
誕生日の前月(下旬)に後期高齢者医療被保険者証を送付します。

65歳から74歳までの一定の障害がある方

市役所西庁舎1階国民健康保険課、または各行政センター、各連絡所の窓口へ来庁いただき、障害認定加入の申請をしてください。一定の障害とは、次の1.~4.に該当する方のことをいいます。

  1. 国民年金等の障害年金1~2級に該当する方
  2. 身体障害者手帳の1~3級および4級の一部(音声機能または言語機能障害、下肢機能障害1・3・4号)に該当する方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1~2級に該当する方
  4. 療育手帳「A」に該当する方

申請に必要な持ち物

  • 健康保険証
  • 上記障害の程度が分かるもの
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認ができるもの(代理人申請の場合は、本人確認書類とあわせて代理権及び代理人の本人確認ができるものも必要です)

マイナンバー制度等について、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。