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後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合はどうなりますか?

ページID:0004680 更新日:2023年5月16日更新 印刷ページ表示

死亡された被保険者の被保険者証は、市役所西庁舎1階国民健康保険課、または行政センター、連絡所の窓口へお返しください。
限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。

葬祭費の支給

被保険者が死亡したときは、その葬祭を行った方(葬祭執行者)に対して葬祭費5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 会葬礼状または葬祭日程表
  • 葬祭執行者の預金口座が分かるもの
  • 葬祭執行者の本人確認ができるもの(代理人申請の場合は、本人確認書類とあわせて代理権及び代理人の本人確認ができるものも必要です)

申請書を市が広域連合へ送付し、広域連合が受け付けてから、2~3か月程度で支給となります。(支給後に葬祭執行者あてに支給通知が発送されます。)
なお、支給口座が委任により葬祭執行者ではない場合でも、支給通知は葬祭執行者あてに発送されます。(支給通知の送付先は変更できません)

高額療養費の支給

死亡された被保険者の1月(月の初日から末日)に医療機関等へ支払った一部負担金の合計額が月の負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として相続人に支給されます。

申請に必要なもの

  • 相続人の本人確認ができるもの(代理人申請の場合は、本人確認書類とあわせて代理権及び代理人の本人確認ができるものも必要です)
  • 相続人が死亡された被保険者と同世帯の配偶者である場合以外は、戸籍の添付が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

療養月からおおむね4か月後に支給されます。
なお、口座情報等の訂正等により再申請となる場合はより時間がかかります。

保険料の精算

死亡された被保険者の保険料は、死亡された日の前月までの月割計算となります。ただし、月の末日に死亡された場合は、その日の属する月までの月割計算となります。後日送付される後期高齢者医療保険料額変更決定通知書をご確認ください。