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夫が退職しました。扶養に入っていた妻の年金の手続きは必要ですか?

ページID:0004690 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

はい。第1号被保険者として国民年金に加入する必要があります。

届け出先

市役所国民健康保険課または行政センターもしくは年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)に資格取得届を提出してください。※マイナポータルを利用したオンライン申請が可能です。
その際は、・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)・社会保険資格喪失証明書(離職票等)をお持ちください。手続きは14日以内となります。

年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります。委任状について<外部リンク>