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後期高齢者医療制度の負担額について年間の自己負担限度を設定する高額医療・高額介護合算制度とはどのような制度ですか?
高額医療・高額介護合算療養費の支給
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月から翌年7月末日)の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が限度額を超えた場合、申請によって限度額を超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。なお、支給額が500円未満の場合は支給されません。
毎年3月に支給対象になる方へ申請書を送付しますので、市役所西庁舎1階国民健康保険課、または各行政センター・連絡所の窓口で申請手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 高額医療・高額介護合算療養費支給申請書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- マイナンバーが確認できるもの
- 本人確認ができるもの(代理人申請の場合は、本人確認書類とあわせて代理権及び代理人の本人確認ができるものも必要です)
マイナンバー制度等について、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>