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産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004692 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

概要

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

国民年金を免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※免除となるのは平成31年4月分からです
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)

施行日

平成31年4月1日

申請方法

お持ちいただくもの

  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)もしくはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)
  • 窓口に来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 母子手帳

※被保険者と子が別世帯の場合は出産証明書及び親子関係のわかる書類等が必要になります。

※被保険者と別世帯の方が代理で申請する場合、委任状が必要となります。

届け出先

郡山市国民健康保険課、各行政センター・連絡所

出産予定日の6か月前から提出可能です。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。