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令和6年度年金生活者支援給付金の請求手続きについて
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。新たに対象となった方については、請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)65歳以上である
(2)世帯全員の市町村民税が非課税となっている
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が887,700円以下である
※昭和31年4月2日以後生まれの方は(3)が889,300円以下
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
- 前年の所得額が4,721,000円以下である(ただし扶養人数によって異なる)
請求手続き
「年金生活者支援給付金」を受給していない方で令和6年4月1日時点で新たに要件を満たす方
簡易な請求書(はがき型)が9月頃から順次届きますので、記入して提出してください。
注)対象の方であっても申請しないと支給されません。
「年金生活者支援給付金」を受給している方
請求手続きは不要です。
なお、所得判定の結果、要件を満たさなくなった場合は、12月以降に不該当通知書が届きます。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
制度など詳しく知りたい場合は、年金生活者支援給付金専用ダイヤルにお問い合わせください
【年金生活者支援給付金専用ダイヤル】:0570-05-4092
注)050で始まる電話でおかけになる場合は、03-5539-2216
受付時間:月曜日 午前8時30分~午後7時00分
火曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
注)月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで相談をお受けします。
注)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
令和6年度 年金生活者支援給付金リーフレット [PDFファイル/778KB]
日本年金機構ホームページ<外部リンク>