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離婚時の年金分割について教えてください。

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004701 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、郡山年金事務所(024-932-3434)までお問い合わせください。

なお、年金相談は事前に予約が必要です。
予約専用電話番号 0570-05-4890