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医療機関等の窓口で支払った一部負担金の負担割合等のご相談について

ページID:0090318 更新日:2023年10月12日更新 印刷ページ表示

医療機関等の窓口で支払った一部負担金の負担割合等に不安を感じられた方

医療費の窓口負担割合は、年齢及び所得状況等によって、異なる場合があります(下記負担割合早見表参照)。

 

負担割合早見表

年齢区分

負担割合

こども(注釈1)

0割負担(無料)

70歳未満(上記こどもを除く)

3割負担

70歳以上

一般・低所得1・低所得2

2割負担

現役並み所得者

3割負担

(注釈1)18歳に達する日の属する年度の末日までのこども

 

また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります(下記関連ページ「国民健康保険の給付(高額療養費)」参照)。

医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合は、下記相談窓口にお問い合わせください。

<相談窓口>

・国民健康保険の被保険者の方(75歳未満の方) 郡山市国民健康保険課給付係 電話番号:024-924-2141

・後期高齢者医療制度の被保険者の方(75歳以上の方) 郡山市国民健康保険課後期高齢者医療係 電話番号:024-924-2146

・上記以外の健康保険の被保険者の方(全国健康保険協会、共済組合等の被保険者の方) ご加入の医療保険者へ相談ください。

<関連ページ>

窓口負担割合等のご相談窓口について(厚生労働省ウェブサイト)<外部リンク>

国民健康保険の給付