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配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為からの被害者に対する支援措置

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0005000 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳事務における支援措置について

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為から被害者を保護するため、支援措置の申出を受け付けています。この申出により、「住民票の写し」及び「戸籍の附票の写し」の交付や、住民基本台帳の閲覧の請求を制限することができます。

支援措置の対象となる方

以下、1~4のいずれかに該当し、警察署等の専門機関で相談を行い、支援の必要性が認められた方が対象となります。また、対象者と同一の住所を有する方についても、併せて支援の対象となります。

  1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、加害者が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある。
  2. ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあり、かつ、加害者が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある。
  3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあり、又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるものについて、加害者が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある。
  4. その他1から3までに準ずるケースの方

支援措置の申出に必要なもの

  1. 住民基本台帳事務における支援措置申出書
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート等)

警察署等の専門機関で支援が必要と認められた上で、支援措置の申出をしてください。

注意事項

  1. 保護命令決定書、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面、判決文などの文書をお持ちの方は、専門機関への相談は不要ですので、直接、市役所西庁舎1階市民課窓口へお越しください。
  2. 事前に警察署等への相談を行っていて、支援の必要性の判断を受けている場合は、改めて相談する必要はありません。
  3. 支援措置期間は、申出の日から起算して1年となります。
  4. 支援期間終了の一ヶ月前から、延長の申出を受け付けます。

支援措置の手続きの流れについては、下記の「支援措置を受けるための手続きの流れ」及び総務省のホームページをご参照ください。

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